平成16年6月23日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 結核予防法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 96 |
提出日 | 平成16年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成16年4月23日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月19日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成16年4月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(結核予防法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月27日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成16年6月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月23日 |
法律番号 | 133 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
結核予防法の一部を改正する法律案(閣法第九六号)(先議)要旨 本法律案は、近年の結核り患率の動向、結核医療に関する知見の蓄積、結核患者の発生に係る地域格差の拡大等結核を取り巻く環境の変化に対応し、結核の予防のための総合的な対策の推進を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国及び地方公共団体等の責務 国及び地方公共団体は、結核に関する正しい知識の普及等を図ること等を明らかにするとともに、国民及び医師等関係者の責務を明らかにする。 二、国及び都道府県の結核対策に係る基本指針・計画の策定 1 厚生労働大臣は、結核の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。 2 都道府県は、基本指針に則して、結核予防のための施策の実施に関する計画を定めなければならない。 三、健康診断の見直し 1 毎年実施する定期健康診断の対象者を高齢者等に重点化する。 2 定期外の健康診断について、都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、結核にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し健康診断を受けるべきことを勧告し、従わないときは、職員に健康診断を行わせることができる。 四、ツベルクリン反応検査の廃止 予防接種の前に行われるツベルクリン反応検査を廃止する。 五、直接服薬確認療法(DOTS)の推進 1 保健所長は、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、保健師等に結核登録票に登録されている者の家庭を訪問させ、処方された薬剤を確実に服用することその他必要な指導を行わせるものとする。 2 医師は、結核患者を診察したときは、処方した薬剤を確実に服用することその他伝染防止に必要な事項を指示しなければならない。 六、結核診査協議会の見直し 結核診査協議会の名称、委員等について所要の見直しを行う。 七、施行期日 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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