平成16年6月23日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 93 |
提出日 | 平成16年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年6月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年6月9日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成16年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月5日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成16年6月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月18日 |
法律番号 | 126 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例 等に関する法律案(閣法第九三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、日米両国の年金制度及び医療保険制度の適用を調整して二重加入の解消を図ること並びに両国の年金制度への加入期間を通算することを目的とした「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(以下「協定」という。)を実施するため、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の特例等を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、被保険者の資格に関する特例 アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)から我が国に一時的に派遣された者等であって、協定の規 定により合衆国の費用負担法令の適用を受ける者は、公的医療保険各法及び公的年金各法の規定にかかわ らず、被保険者等としないものとする。 二、公的年金の被保険者等の期間に関する特例 1 合衆国保険期間を有する者が、我が国の公的年金の受給資格要件に必要な期間を満たさない場合、合 衆国保険期間を被保険者期間等として算入する。 2 合衆国保険料納付期間中に、障害認定に係る傷病の初診日がある者について、公的年金各法に定める 障害年金の支給に関する規定を適用する場合、当該初診日は年金給付を行う制度の被保険者等であった ものとみなす。 3 合衆国保険料納付期間中に、死亡した者について、公的年金各法が定める遺族年金の支給に関する規 定を適用する場合、当該死亡日は年金給付を行う制度の被保険者等であったものとみなす。 三、公的年金の給付額の計算に関する特例 1 二の2及び3の特例により支給する年金の額は、公的年金各法の定めにより計算した額に一定の率を 乗じて得た額とする。 2 この法律により支給する公的年金各法による年金給付の額が、他の国との社会保障協定を実施するた めの法律(以下「他の特例法」という。)の規定による年金給付の額よりも低いときは、この法律の規 定にかかわらず、他の特例法の規定による年金給付の額に相当する額とする。 四、その他 1 合衆国年金の申請等を行おうとする者は、当該合衆国年金の申請に係る文書を社会保険庁長官等に提 出することができる。 2 社会保険庁長官等は、厚生年金保険法の被保険者等に関する情報を、協定の規定の実施に必要な限度 において、合衆国の実施機関等に提供することができる。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、協定の効力発生の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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