平成16年5月28日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 文化財保護法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 87 |
提出日 | 平成16年3月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年5月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月17日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成16年5月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(文化財保護法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月5日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成16年5月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年5月28日 |
法律番号 | 61 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
文化財保護法の一部を改正する法律案(閣法第八七号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、文化的景観の保護 1 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないものを文化的景観とし、新たに文化財として保護の対象とすること。 2 景観法に基づいて都道府県又は市町村が定める景観計画区域又は景観地区内にある文化的景観のうち特に重要なものについて、文部科学大臣は、当該都道府県等の申出により、重要文化的景観として選定することができるものとすること。 二、民俗技術の保護 地域における生活や生産に関する用具等の製作技術として伝承されてきた民俗技術を民俗文化財に新た に加え、保護の対象とすること。 三、登録制度の拡充 登録有形文化財の対象を、建造物以外の有形文化財にも拡充するとともに、有形の民俗文化財及び記念 物についても登録制度を創設するものとすること。 四、施行期日 この法律は、平成十七年四月一日から施行すること。 |
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議案等のファイル | |
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