平成16年5月21日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 学校教育法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 86 |
提出日 | 平成16年3月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年4月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月27日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成16年5月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(学校教育法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月5日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成16年4月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年5月21日 |
法律番号 | 49 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
学校教育法等の一部を改正する法律案(閣法第八六号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、栄養教諭の制度を創設し、栄養教諭を小中学校等に置くことができることとするとともに、その職務、免許、身分、定数、給与費の負担等について定めること。 二、大学の薬学を履修する課程のうち、薬剤師養成を目的とするものの修業年限を六年とすること。 三、この法律は平成十七年四月一日から施行すること。ただし、薬学を履修する課程の修業年限に関する規定は平成十八年四月一日から、栄養教諭の免許制度に関する規定は平成十六年七月一日から施行すること。 |
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議案等のファイル | |
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