平成16年6月9日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 84 |
提出日 | 平成16年3月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年5月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月21日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成16年6月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月5日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成16年5月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月9日 |
法律番号 | 88 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する 法律案(閣法第八四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、より安全で、効率性の高い証券決済制度等を構築していく必要性にかんがみ、株式、新株引受権、投資法人が発行する投資口その他の有価証券に表示されるべき権利等(以下「株式等」という。)の取引に係る決済の合理化を図るため、株式等を振替制度の対象に加えるとともに、株券不発行制度の整備を行う等、所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、社債等の振替に関する法律の一部改正 1 社債、国債等の振替による権利移転を規定する現行の法律を改正し、振替の対象となる有価証券に株式等を加える。これに伴い、法律の題名を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。 2 株券不発行会社(株式の譲渡制限会社を除く。)の株式で振替機関が取り扱うもの(以下「振替株式」という。)についての権利の帰属は、振替口座簿の記載又は記録により定まることとし、振替株式について振替手続等の整備を行うほか、権利行使等について商法の特例となる規定を設ける。 3 新株引受権、投資口等についても、株式と同様の振替が行えるよう規定を整備する。 二、商法の一部改正 1 会社は、定款で株券を発行しない旨の定めをすることができることとし、その会社の株式の移転は、取得者の氏名及び住所を株主名簿に記載又は記録しなければ、第三者に対抗できない。 2 株式の譲渡制限のある会社は、株主の請求がない限り株券を発行することを要しない。 3 株主名簿の閉鎖期間を廃止する等その他所要の規定の整備を行う。 三、その他 1 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、株券不発行制度の整備のための二及びその他所要の改正については公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保管振替法」という。)に基づく保管振替株券に係る株式を、一の施行日に振替株式とする等の特例措置を設けるとともに、保管振替法を廃止する。 3 その他所要の規定の整備を行うとともに、経過措置等を定める。 |
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議案等のファイル | |
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