平成16年6月9日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 証券取引法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 83 |
提出日 | 平成16年3月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年5月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月21日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成16年6月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(証券取引法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月5日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成16年5月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月9日 |
法律番号 | 97 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
証券取引法等の一部を改正する法律案(閣法第八三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、内外の経済・金融情勢の変化に対応し、市場機能を中核とする金融システムを改善・強化する必要性にかんがみ、証券取引における課徴金制度の導入及び証券取引等監視委員会の検査範囲の拡大による市場監視機能の強化並びに銀行等の金融機関の証券業務の範囲の見直しによる有価証券の販売経路の拡充を行うとともに、有価証券の対象範囲の拡大、目論見書制度の合理化、最良執行義務に係る規定の整備等、所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、証券取引法等の一部改正 1 投資事業有限責任組合契約に基づく権利、投資事業有限責任組合契約に類似する組合契約に基づく権利等を有価証券とみなして、証券取引法の投資者保護等に係る規定を適用する。 2 一定の有価証券に係る目論見書制度の合理化を図り、目論見書の交付を受けないことについて同意した一定の者については、目論見書を交付しないことができる。 3 有価証券報告書等の虚偽記載等による損害賠償請求権の規定を整備し、虚偽記載等の公表日前後の平均価額の差額を一定の範囲内で損害額と推定する。 4 証券会社に対して、証券取引に係る顧客の注文を最良の条件で執行する義務(以下「最良執行義務」という。)を課すほか、最良執行義務の履行に関して、所要の規定を整備する。 5 銀行等の金融機関が証券会社等との間で株式等の売買の媒介等の業務を営むこと等を解禁する。 6 証券取引法上の違反行為を行った者に対して、課徴金を課する制度を設けるほか、課徴金の賦課の対象となる違反行為、課徴金額の算定方法及び課徴金の賦課手続等について、所要の規定を設ける。 7 証券会社等、外国証券会社の支店等及び金融先物取引業者等に対する検査権限の証券取引等監視委員会への委任について、その範囲を拡大するほか、社債等登録法等に基づく検査権限を新たに証券取引等監視委員会に委任する。 二、その他 1 この法律は、一部を除き、平成十七年四月一日から施行する。 2 所要の経過措置等を定める。 |
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議案等のファイル | |
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