平成16年6月2日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 81 |
提出日 | 平成16年3月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成16年4月28日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月21日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年4月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月19日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年5月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月2日 |
法律番号 | 71 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律案(閣法第八一号)(先議)要 旨 本法律案は、我が国の海上運送事業をめぐる近年の厳しい経営環境等に対応して、航行の安全の確保及び船員の労働保護を図りつつ、同事業の活性化を促進するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、船員法の一部を次のように改正する。 1 船舶所有者が労働組合等との協定により海員に時間外労働をさせることができることとする等労働時 間規制の見直しを行う。 2 船員の雇入契約の公認制から届出制への緩和、船員法等に違反した船舶所有者等に対する船員労務官 の監督権限の強化等のための規定を設ける。 二、船員職業安定法の一部を次のように改正する。 1 自己の常時雇用する船員について船員派遣事業を行おうとする者は、国土交通大臣の許可を受けるこ とにより、これを行うことができることとする。 2 学校等の施設の長は、国土交通大臣に届け出て、当該学校等の学生生徒等について、無料の船員職業 紹介事業を行うことができることとする。 三、内航海運業法の一部を次のように改正する。 1 内航海運業に係る参入規制を許可制から登録制へ緩和する。 2 内航運送業と内航船舶貸渡業の事業区分を廃止し、すべての内航海運業者は、荷主との運送契約を締 結することができることとする。 3 運送を行う内航海運業者は、運航管理規程の作成及び運航管理者の選任を行い、国土交通大臣に届け 出なければならないこととする。 四、施行期日 この法律は、一部を除き公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 する。 |
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議案等のファイル | |
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