平成16年6月2日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 78 |
提出日 | 平成16年3月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成16年5月14日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月10日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年5月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月14日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月2日 |
法律番号 | 67 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法 律案(閣法第七八号)(先議)要旨 本法律案は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、著しく危険又は有害となるおそれがある一定の用途及び規模の既存不適格建築物に対する勧告及び是正 命令制度を創設する。 二、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(一定の用途及び規模のものに限る。)について、劣 化の状況を定期的に点検することを義務付ける等建築物に係る報告、検査等の制度の充実及び強化を行う。 三、住宅の用途に供する地階を有する建築物について、地方公共団体は、必要と認める場合においては、政 令で定める基準に従い、条例で、区域を限り、容積率算定の基礎となる地盤面を別に定めることができる ものとする。 四、一団地内の一の建築物であって、特定行政庁が当該建築物の位置及び構造について安全上、防火上及び 衛生上支障がないと認めるものについては、当該一団地を当該建築物の一の敷地とみなして、当該建築物 に係る容積率制限、斜線制限等を適用する。 五、既存不適格建築物について、二以上の工事に分けて増改築等を含む工事を行う場合において、その全体 計画を特定行政庁が認定した場合には、工事に係る部分ごとに順次基準に適合させることを可能とする等 規制の合理化を行う。 六、違反建築物に関する是正命令違反について、行為者に対する罰則を引き上げるほか、不特定又は多数の 者が利用する建築物等に関する是正命令違反のうち、一定のものについて、その法人に対して一億円以下 の罰金刑を科する等、罰則の引上げ及び両罰規定の整備を行う。 七、各省各庁の所管に属する一定の建築物(二に規定するものを除く。)について、劣化の状況を定期的に 点検することを義務付けるとともに、国土交通大臣は、保全の基準を定め、関係国家機関に対し、その実 施に関する勧告、報告の要求等を行うことができるものとする。 八、商業地域について都市計画に定める事項のうち特例容積率適用区域を廃止し、都市計画の地域地区とし て、特例容積率適用地区を追加するとともに、同地区に関する都市計画には、一定の場合、建築物の高さ の最高限度を定めることができるものとする。 九、防災街区整備事業組合に関する法人税法及び消費税法に関する法令の規定の適用について、公益法人等 とみなす特例措置を設ける。 十、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施 行する。 |
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議案等のファイル | |
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