平成16年6月10日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 工業標準化法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 72 |
提出日 | 平成16年3月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成16年4月2日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月29日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成16年4月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(工業標準化法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月25日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成16年5月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月9日 |
法律番号 | 95 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
工業標準化法の一部を改正する法律案(閣法第七二号)(先議)要旨 本法律案は、公益法人に係る改革を推進するため、主務大臣等の認定を受けて鉱工業品等が日本工業規格に適合する旨の特別な表示を付することができる制度(以下「日本工業規格表示制度」という。)について、法律で定める一定の要件に適合するものとして登録を受けた者の認証を受けて特別な表示を付することができる制度に改めるとともに、日本工業規格に定める試験を行う事業者について、主務大臣がこれを認定する制度から、法律で定める一定の要件に適合するものとしてその登録を受ける制度に改める等、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、製品試験の事業に関する一部改正 1 製品試験を行う事業者の登録 製品試験の事業者について、主務大臣の認定を受けることができる制度を、法律で定める一定の要件に適合するものとして主務大臣の登録を受けることができる制度に改める。 2 製品試験事業の対象の見直し 製品試験の事業の対象を、指定商品を含む鉱工業品全体に拡大し、日本工業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析又は測定とする。 3 登録試験事業者及び登録外国試験事業者 登録試験事業者(国内にある試験所において製品試験の事業を行う者をいう。)及び登録外国試験事業者(外国にある試験所において製品試験の事業を行う者をいう。)に係る登録の取消し等に関する規定の整備を行う。 二、鉱工業品等の日本工業規格への適合性の認証に関する一部改正 1 認定機関の指定制度の見直し等 イ 認証機関の登録 日本工業規格表示制度の認証を行う主体を、主務大臣又は主務大臣が指定する認定機関から、法律で定める一定の要件に適合するものとして主務大臣の登録を受けた認証機関とする。 ロ 国内登録認証機関及び外国登録認証機関 国内登録認証機関(国内にある事務所において日本工業規格表示制度による認証を行うことにつき主務大臣の登録を受けた者をいう。)及び外国登録認証機関(外国にある事務所において日本工業規格表示制度による認証を行うことにつき主務大臣の登録を受けた者をいう。)に係る認証の義務及び登録の取消し等に関する規定の整備を行う。 2 日本工業規格への適合の表示 日本工業規格表示制度の対象となる商品等を主務大臣が指定する制度を廃止するとともに、鉱工業品の製造業者等又は外国製造業者等は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて表示を付することができるものとする。 3 その他 登録認証機関の登録等に係る公示に関する規定を整備するとともに、罰則等について所要の改正を行う。 三、施行期日 この法律は、一部を除き、平成十七年十月一日から施行する。ただし、「一、製品試験の事業に関する一部改正」については、平成十六年十月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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