平成16年6月2日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 総合法律支援法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 69 |
提出日 | 平成16年3月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年4月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月12日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年5月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(総合法律支援法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月18日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年4月27日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月27日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月2日 |
法律番号 | 74 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
総合法律支援法案(閣法第六九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、法による紛争の解決が一層重要になっている状況にかんがみ、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに、弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者のサービスをより身近に受けられるようにするための総合法律支援の実施及び体制の整備に関し、その基本理念、国等の責務その他基本となる事項を定めるとともに、その中核となる日本司法支援センターの組織及び運営について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 総合法律支援の趣旨 新たに設ける運営主体を中核として、民事・刑事を問わず、国民が全国どこでも法的紛争の解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるような総合法律支援の態勢を整備する。 二 運営主体とその業務 1 日本司法支援センターの設立 総合法律支援体制の中核となる運営主体として、独立行政法人の枠組みに従いつつ、最高裁判所が設立・運営に関与する日本司法支援センターを新たに設立する。 2 日本司法支援センターの業務 ① 相談窓口(アクセスポイント) 法律上の紛争についての相談の受付、情報提供、関係機関等(弁護士会、隣接法律専門職種団体、各種ADR機関等)への振り分け業務等を行う。 ② 民事法律扶助 民事法律扶助事業(資力が十分でない者に対する法律相談、裁判書類の作成の援助、代理援助等)を行う。 ③ 公的刑事弁護 迅速な選任が必要とされる捜査段階の公的弁護制度及び連日的開廷による集中審理(裁判員制度によるものを含む。)に対応し、全国的に充実した弁護活動を提供できるようにするため、契約により弁護士を確保し、国選弁護人の候補を指名して裁判所に通知する業務を行う。 ④ 司法過疎対策 司法過疎地域等において、契約弁護士等に法律事務を取り扱わせる業務を行う。 ⑤ 犯罪被害者支援 犯罪被害者に対して必要な支援を行う。 ⑥ 関係機関との連携の確保・強化 弁護士会、地方公共団体等関係機関との連携の確保・強化を図る。 3 日本司法支援センターの組織等 ① 組織形態 日本司法支援センターは、公正中立で、運営責任の明確性及び経営内容の透明性が図られ、かつ、提供するサービスの質及び効率の向上を図る仕組みを備えた法人とするとともに、独立行政法人の枠組みに従いつつ、運営主体の行う業務が司法に密接に関わるものであること等を踏まえた適切な組織形態とする。 ② 弁護活動・訴訟活動の独立性 日本司法支援センターは、契約関係にある弁護士の個別の弁護活動・訴訟活動について、指揮命令できないものとする。 ③ 審査委員会の設置 日本司法支援センターの業務の運営に関し、特に公正かつ中立な判断を確保する必要がある事項を審議するため、有識者等から成る審査委員会を置く。 三 施行期日 この法律は、一部を除き公布の日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、総合法律支援の実施及び体制の整備並びに日本司法支援センターの業務の範囲等に関する修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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