平成16年6月23日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 知的財産高等裁判所設置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 62 |
提出日 | 平成16年3月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年3月30日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年6月2日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(知的財産高等裁判所設置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月16日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年3月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年3月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月18日 |
法律番号 | 119 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
知的財産高等裁判所設置法案(閣法第六二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国の経済社会における知的財産の活用の進展に伴い、その保護に関し司法の果たすべき役割がより重要となることにかんがみ、知的財産に関する事件についての裁判の一層の充実及び迅速化を図 るため、これを専門的に取り扱う知的財産高等裁判所を設置するために必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、設置 東京高等裁判所に、特別の支部として、知的財産高等裁判所を設ける。 二、取扱事件 東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち、知的財産に関する事件を取り扱う。 三、司法行政事務等 1 最高裁判所は、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官を定めることとし、その裁判官のうち一人に知 的財産高等裁判所長を命ずる。 2 知的財産高等裁判所がその司法行政事務を行うのは、そこに勤務する裁判官の会議の議によるものと し、知的財産高等裁判所長が、これを総括する。 3 知的財産高等裁判所の庶務をつかさどらせるため、知的財産高等裁判所事務局を置く。 四、施行期日 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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