平成16年4月21日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 54 |
提出日 | 平成16年2月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年4月1日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月7日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年4月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月19日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年3月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年4月21日 |
法律番号 | 36 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第五四号)(衆議 院送付)要旨 本法律案は、「千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書」(以下「議定書」という。)の実施に伴い、船舶に設置される原動機からの窒素酸化物の放出の規制、船舶に使用される燃料油に関する規制等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の題名を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に 改めるとともに、その目的に船舶からの排出ガスによる大気汚染等の防止を加える。 二、船舶用原動機からの窒素酸化物の放出基準の定めに基づき、国土交通大臣の行う放出量確認及び原動機 取扱手引書の承認の義務付け並びに承認を受けた原動機に対する国際大気汚染防止原動機証書の交付を行 うとともに、一定の船舶に設置される原動機は、承認を受けた原動機取扱手引書等に従い、船舶に設置し、 及び運転することを義務付ける。 三、船舶用燃料油について、海域ごとに、硫黄分濃度が基準に適合するものの使用を義務付ける。 四、国土交通大臣が指定する港湾において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みが行われる一定の船 舶について、大気の汚染を防止するための設備の設置等を義務付ける。 五、船舶は、オゾン層破壊物質を含む設備を設置等して航行の用に供してはならない。 六、船舶内において生ずる一定の油等については船舶における焼却を禁止するとともに、これ以外の油等に ついては技術基準に適合する船舶発生油等焼却設備を用いることを義務付ける。 七、一定の船舶には、その大気汚染防止検査対象設備が技術基準に適合していることについて、国土交通大 臣の行う定期検査、中間検査等の検査を義務付けるとともに、定期検査に合格した船舶には海洋汚染等防 止証書を、さらに、国際航海に従事する船舶には国際海洋汚染等防止証書を交付する。 また、本邦の港等にある外国船舶を含め、当該設備が技術基準に適合していないと認められる船舶に対 し、その改造等を命じ、又は航行停止処分等を行うことができる。 八、独立行政法人海上災害防止センターの主たる事務所の所在地を神奈川県とする。 九、重油販売業者については、規格に適合しない船舶等燃料用重油の販売を禁止するとともに、特定の船舶 等の燃料として販売するときはその使用者に対して書面の交付及び試料の提出並びに当該書面の写しの保 存を義務付ける。 また、重油生産業者等について、重油を船舶等の燃料として販売しようとするときは、当該重油が重油 規格に適合することについての確認を義務付けるとともに、特定の船舶等の燃料として販売する重油販売 業者から書面の交付を求められたときは当該書面の交付を義務付ける。 十、この法律の施行期日は、原則として議定書が日本国について効力を生ずる日とする。 |
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議案等のファイル | |
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