議案情報

平成16年5月26日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 51

 

提出日 平成16年2月20日
衆議院から受領/提出日 平成16年4月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月26日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成16年5月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年5月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年3月31日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成16年4月21日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年4月22日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成16年5月26日
法律番号 54

 

議案要旨
(農林水産委員会)
青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第五一号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、将来にわたる農業の担い手の確保に資するため、就農支援資金の貸付対象を拡大するとともに、都道府県青年農業者等育成センターの業務を拡充すること等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、就農計画の認定を受けた農業法人等に対する措置
1 農業法人等が、新たに就農しようとする青年等をその営む農業に就業させようとする場合に、就農計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができることとする。
2 認定を受けた農業法人等に対して、就農支援資金のうち、農業技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の就農の準備に必要な資金を貸し付けることができることとする。
3 就農計画に基づく施設の設置等について、農業改良資金の貸付けを受ける場合に、その償還期間及び据置期間を延長する特例を設けることとする。
二、都道府県青年農業者等育成センターの業務の拡充
1 認定農業者が行う施設の設置等に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこととする。
2 新たに就農しようとする青年等について、無料の職業紹介事業を行うこととする。
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議案等のファイル
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