議案情報

平成16年5月26日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 農業改良助長法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 50

 

提出日 平成16年2月20日
衆議院から受領/提出日 平成16年4月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月26日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成16年5月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年5月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(農業改良助長法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年3月31日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成16年4月21日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年4月22日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成16年5月26日
法律番号 53

 

議案要旨
(農林水産委員会)
農業改良助長法の一部を改正する法律案(閣法第五〇号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、食の安全・安心を確保するための生産体制の確立、経営改善に意欲的な農業の担い手への重点支援などが求められる中で、農業者の高度で多様なニーズに対応できる普及事業の展開を図るとともに、地方分権を推進する観点から、事業運営における都道府県の自主性を拡大する措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、調査研究を行う専門技術員と普及指導を行う改良普及員の二種類に分けられている普及関係職員を一元化し、普及指導員とすることとする。
二、改良普及員の活動拠点として、一定の地域内に置かれている都道府県の地域農業改良普及センターの必置規制を廃止し、普及指導を総合的に行う拠点として、新たに都道府県の任意により、普及指導センターを置くことができることとする。
三、専門技術員と改良普及員に支給されている農業改良普及手当の上限を廃止することとし、その名称を普及指導手当に改めることとする。
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議案等のファイル
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