議案情報

平成16年6月23日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 47

 

提出日 平成16年2月20日
衆議院から受領/提出日 平成16年5月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年6月9日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成16年6月15日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年6月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月1日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成16年5月14日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年5月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成16年6月23日
法律番号 130

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案(閣法第四七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、少子高齢化の一層の進展等、社会経済情勢の変化に対応した持続可能な制度を構築し、国家公務員共済組合制度に対する信頼を確保するとの観点から、年金額の水準を自動的に調整する制度を導入するとともに、多様な生き方及び働き方に対応し、組合員がその能力を発揮できる社会の実現に資する所要の改正を行い、あわせて地方公務員共済組合制度との長期給付(共済年金)の財政単位の一元化に係る措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、厚生年金制度の改正等を踏まえた国家公務員共済年金制度の改正
1 共済年金の給付水準については、厚生年金に準拠して定める方式を維持し、その給付水準の調整は厚生年金と同一の比率で行うよう給付水準の自動改定制度を導入する。なお、保険料率は、従来と同様、五年ごとに財政再計算を行って定める。
2 基礎年金拠出金に対する国等の負担割合(現行は三分の一)を平成二十一年度までに二分の一に引き上げるほか、厚生年金制度の改正を踏まえ、共済年金について、厚生年金と同様に次の措置を講ずる。
① 平成十七年四月から、在職中の退職共済年金等に関する一律二割の支給停止措置を廃止する。
② 平成十七年四月から、育児休業中の保険料免除期間を子が三歳(現行は一歳)に達するまでの期間に延長する等次世代育成支援のための措置を拡充する。
③ 平成十九年四月から、離婚した場合の共済年金について、配偶者の同意又は裁判所の決定があれば、分割できるようにする等年金分割制度を導入する。
二、国家公務員共済年金と地方公務員共済年金の財政単位の一元化
 国家公務員共済組合制度と地方公務員共済組合制度の共済年金について、給付に要する費用の負担水準の均衡及び給付の円滑な実施を図るため、両制度間で財政調整を行い、保険料率を段階的に一本化する仕組みを導入する。
三、施行期日
 この法律は、別段の定めのあるものを除き、平成十六年十月一日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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