平成16年6月16日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 43 |
提出日 | 平成16年2月13日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成16年4月21日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成16年4月15日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年4月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成16年4月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成16年5月24日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年5月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成16年6月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成16年6月9日 |
法律番号 | 87 |
議案要旨 |
---|
(法務委員会)
電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律案(閣法第四三号)(先議)要旨 本法律案は、高度情報化社会の進展にかんがみ、株式会社等の経営の合理化を図るため、株式会社等が電磁的方法により公告を行うことを可能とするとともに、合併、資本減少等の際の債権者保護手続を簡素化する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、株式会社についての電子公告制度の導入 1 株式会社の公告は、官報・日刊新聞紙に掲げる方法によるほか、電子公告(電磁的方法により不特定 多数の者がその公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置を執ること)に より行うこともできる。 2 会社の公告を電子公告により行うときは、公告事項の種類に応じて法定の期間しなければならない。 3 2の公告期間中に公告の中断(1の状態に置かれた情報が当該状態に置かれなくなったこと又は当該 状態に置かれた後改ざんされたこと)があった場合においても、所定の要件を満たすときは公告の中断 は公告の効力に影響を及ぼさない。 4 電子公告を公告の方法とする株式会社は、定款には電子公告を公告の方法とする旨のみ記載又は記録 すれば足りるものとし、1の情報の提供を受けるために必要な事項であって法務省令に定めるものを登 記しなければならない。 5 電子公告を行う株式会社は、電子公告を行うべき期間中、当該公告の内容である情報が1の状態に置 かれているかどうかについて、調査機関の調査を受けなければならない。調査機関は、法務大臣の登録 を受けるものとし、調査の後遅滞なく、その結果を電子公告をした株式会社に通知しなければならない。 6 株主代表訴訟の場合の公告又は通知以外の訴え提起があった旨の公告については、その公告義務を撤 廃する。 二、貸借対照表の公開の方法の見直し 1 電子公告を公告の方法とする株式会社が貸借対照表の公告をする場合には、貸借対照表の全文を公告 するものとし、調査機関の調査は不要とする。 2 電子公告を公告の方法としない株式会社は、現行の電磁的公示の方法による貸借対照表の公開を行う ことができるが、電子公告を公告の方法とする株式会社はこの限りでない。 三、株式会社の各種債権者の保護手続における個別催告の省略等 1 合併及び資本減少・準備金減少における債権者保護手続並びに会社分割における承継会社がすべき債 権者保護手続については、官報公告に加えて、日刊新聞紙による公告又は電子公告をも行った場合には、 知れている債権者に対する個別催告を不要とする。 2 会社分割における分割会社がすべき債権者保護手続については、官報公告に加えて、日刊新聞紙によ る公告又は電子公告をも行った場合には、不法行為によって生じた債権を有する者以外の知れている債 権者に対する個別催告を不要とする。 四、合名会社・合資会社の合併の際の債権者保護手続における個別催告の省略等 合名会社・合資会社の合併については、存続会社又は新設会社が株式会社である場合の債権者保護手続については個別催告の省略は認めない。それ以外の場合については、株式会社の合併における債権者保護手続と同様の取扱いをする。 五、有限会社の各種債権者の保護手続における個別催告の省略等 有限会社が合併等に際して行う各種債権者保護手続については、三と同様の取扱いをする。株式会社か ら有限会社、有限会社から株式会社への組織変更の決議の内容についての株主等に対する公告及び通知の 義務は撤廃する。 六、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |