平成16年6月23日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 景観法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 38 |
提出日 | 平成16年2月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年5月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年6月2日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(景観法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月20日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年5月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月18日 |
法律番号 | 110 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
景観法案(閣法第三八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、良好な景観の整備及び保全を図ること等を目的とした基本理念を定めることとする。 二、基本理念にのっとり、国は良好な景観の形成に関する総合的な施策を、地方公共団体は、国との適切な 役割分担を踏まえて、その区域の自然的社会的諸条件に応じた良好な景観の形成の促進に関する施策をそ れぞれ策定し、及び実施する責務を有する。また、事業者及び住民は、良好な景観の形成に関する施策に 協力しなければならないこととする。 三、景観行政団体(都道府県、指定都市等又は都道府県知事と協議して景観行政を行う市町村。)は、景観 計画を定めることができることとする。また、住民等は景観計画の提案をすることができることとする。 四、景観計画区域内の建築物等の建築等に関して届出・勧告による規制を行うとともに、景観行政団体の長 は、必要な場合に建築物等の形態又は色彩その他の意匠に関する変更命令を出すことができることとする。 五、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物を景観重要建造物として指定するとともに、その現 状変更には景観行政団体の長の許可を必要とするよう措置する。また、景観整備機構(良好な景観の形成 のための業務を行うために、景観行政団体の長が指定することができる公益法人や特定非営利活動法人。) が管理協定を締結し、景観重要建造物等の管理をすることができるよう措置する。 六、景観計画に定められた道路、河川等の景観重要公共施設については、景観計画に即して整備することと し、景観計画に定める基準を景観重要公共施設の許可の基準に追加できることとする。また、電線共同溝 の整備等に関する特別措置法の特例について定めることとする。 七、景観計画に係る景観計画区域のうち農業振興地域内にあるものについて、景観農業振興地域整備計画を 定め、当該区域内における土地利用についての勧告、景観整備機構による農地の権利取得等ができるよう 措置する。 八、市町村は、市街地の良好な景観を形成するため、都市計画に、建築物の形態意匠の制限等を定める景観 地区を定めることができることとする。 九、景観地区内で建築物の建築等をしようとする者は、当該建築物の形態意匠が景観地区の都市計画で定め る建築物の形態意匠の制限に適合することについて、市町村長の認定を受けなければならないこととする。 十、市町村は、景観地区内の工作物について、条例で、その形態意匠の制限、その高さの最高限度若しくは 最低限度又は壁面後退区域における工作物の設置の制限を定めることができることとする。 十一、景観計画区域内の一団の土地所有者等は、その全員の同意により、建築物の形態意匠に関する基準等 を定める景観協定を締結することができることとする。 十二、罰則について所要の規定を設けることとする。 十三、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。た だし、景観地区等の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施 行する。 |
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議案等のファイル | |
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