平成16年6月4日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 37 |
提出日 | 平成16年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年5月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月19日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成16年5月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月16日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成16年5月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月4日 |
法律番号 | 79 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案(閣法第三七号)(衆議院送付 )要旨 本法律案は、審査処理を促進し、出願人の審査請求行動を適正にすることにより、特許審査の迅速化を図るとともに、職務発明の対価に関する規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特許法の一部改正 1 職務発明規定の見直し イ 職務発明に関する対価を契約、勤務規則等で定める場合は、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された基準の開示の状況、対価の額の算定に対する従業者等からの意見聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならないとする。 ロ 職務発明に関する対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められる場合は、使用者等が従業者等に支払うべき対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、発明に対する使用者等の負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならないとする。 2 実用新案登録に基づく特許出願制度の導入 実用新案登録出願日から三年以内であれば、実用新案登録後であっても特許出願に変更することができる。 二、実用新案法の一部改正 1 訂正の許容範囲の拡大 実用新案権者は、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正に加え、実用新案登録請求の範囲の縮減等の訂正を一回に限り行うことができる。 2 実用新案権の存続期間の延長 実用新案登録出願の日から六年としている実用新案権の存続期間を十年に延長する。 三、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正 1 特許料等の返還 特許料等の予納者から返還請求の申出があった場合は、予納した見込額に返還すべき額を加算する。 2 指定調査機関制度の見直し 指定調査機関制度を登録調査機関制度に移行し、公益法人以外の者であっても従来技術に関する調査を行うことができる。 3 インターネットを使用した公報の発行 インターネットを使用した特許公報等の発行を行うことができる。 4 特定登録調査機関制度の導入 特許出願人が審査請求に際し、特定登録調査機関(登録調査機関のうち特許庁長官から特に登録を受けた者)の交付する調査報告を提示した場合、審査請求料を軽減することができる。 四、独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正 独立行政法人工業所有権総合情報館の名称を独立行政法人工業所有権情報・研修館に改めるとともに、同法人の行う業務として、工業所有権に関する情報システムの整備及び管理並びに特許庁職員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと等を追加する。 五、施行期日 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、特許料等の返還に関する規定は公布の日又は平成十六年四月一日のいずれか遅い日から、指定調査機関制度の見直し及び独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に関する規定は平成十六年十月一日から、それぞれ施行する。 |
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議案等のファイル | |
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