議案情報

平成16年4月9日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 森林法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 36

 

提出日 平成16年2月10日
衆議院から受領/提出日 平成16年3月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年3月24日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成16年3月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年3月31日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(森林法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年3月16日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成16年3月23日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年3月23日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成16年3月31日
法律番号 20

 

議案要旨
(農林水産委員会)
   森林法の一部を改正する法律案(閣法第三六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、森林の有する多面的機能の持続的な発揮と地球温暖化防止のための森林吸収源対策を推進していく観点から、健全な森林の整備、保安林の適切な管理・保全等を図るための措置を講じようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。
一、要間伐森林制度の改善
 1 間伐等の施業が適正に行われていない要間伐森林について、森林所有者等が市町村長の施業勧告に応じない場合に、市町村長は、森林所有者等に対し指定する者と所有権の移転等のほか施業の委託についても協議するよう勧告できることとする。
 2 1の協議を経て、都道府県知事の調停にも応じず施業が行われない場合に、最終的な措置としてなされる分収育林契約締結の裁定要件を緩和することとする。
二、特定保安林制度の森林法への移行・改善
 1 平成十六年三月三十一日で失効する保安林整備臨時措置法にある指定目的の機能を発揮していない保安林の機能を回復するための特定保安林制度を森林法に移行することとする。
 2 特定保安林内の要整備森林について、森林所有者等が都道府県知事の施業勧告に応じない場合に、都道府県知事は、森林所有者等に対し指定する者と所有権の移転等のほか施業の委託についても協議するよう勧告できることとする。
 3 2の協議を経ても施業が行われない場合に、都道府県知事が森林造成等の保安施設事業を実施する際の手続の簡素化等の措置を講じることとする。
三、国民参加の森林づくりを助長するため、森林ボランティア活動を行う者が森林所有者等と締結する森林施業の実施に関する協定について市町村長が認可する制度を創設することとする。
四、林業専門技術員と林業改良指導員の資格を平成十七年四月一日から一元化し、新たに林業普及指導員を置くこととする。
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議案等のファイル
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