平成16年4月9日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 27 |
提出日 | 平成16年2月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年3月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月22日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成16年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月9日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成16年3月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年3月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年3月31日 |
法律番号 | 6 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第二七号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の加算について改定する。 二、在カザフスタン日本国大使館の位置の地名をアルマティからアスタナに変更する。 三、在重慶及び在カルガリーの各日本国総領事館を新設するとともに、これらの総領事館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定める。 四、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する。 五、研修員手当の支給額を改定する。 六、在カンザスシティ、在エドモントン及び在パリの各日本国総領事館を廃止する。 七、この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、在カザフスタン日本国大使館の位置の地名をアスタナに改める部分並びに在重慶、在カンザスシティ、在エドモントン及び在カルガリーの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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