平成16年4月1日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 22 |
提出日 | 平成16年2月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年3月5日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月12日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成16年3月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年3月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方交付税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年2月19日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成16年3月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年3月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年3月31日 |
法律番号 | 18 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方交付税法等の一部を改正する法律案(閣法第二二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等にかんがみ、地方交付税の総額の確保に資するため、平成十六年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、平成十七年度及び平成十八年度における一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入れに関する特例を設けるほか、平成十六年度から平成十八年度までの間に限り、地方債の特例措置を講ずることとし、あわせて、地方交付税の単位費用の改正等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、平成十六年度分の地方交付税の総額の特例 地方交付税法第六条第二項の額に、法定加算額、臨時財政対策のための特例加算額、交付税特別会計借 入金及び同特別会計における剰余金を加算した額から、同特別会計借入金償還額及び利子支払額を控除し た額十六兆八千八百六十一億円とする。 二、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金の償還の繰延べ 平成十六年度から平成十八年度までの間に予定されていた交付税及び譲与税配付金特別会計借入金の償 還を平成二十二年度以降に繰り延べるとともに、平成十七年度及び平成十八年度における一般会計から同 特別会計への繰入れに関する特例を設ける。 三、基準財政需要額の算定方法の改正 平成十六年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正するとともに、算定の簡素化を図る観点か ら、補正係数の見直しを行う。 四、臨時財政対策債の発行 平成十六年度から平成十八年度までの間に限り、地方団体は、地方財政法第五条の規定により起こす地 方債のほか、適正な財政運営を行うために必要とされる財源に充てるため、地方債を起こすことができる ものとする。 五、税源移譲予定特例交付金の創設 平成十六年度において行われた義務教育費国庫負担金及び公立養護学校教育費国庫負担金の見直しに係 る地方公共団体の減収額を埋めるために、国から地方公共団体への税源の移譲を行うまでの間の措置とし て税源移譲予定特例交付金を創設する。 六、地方公務員等共済組合法の一部改正 地方公務員共済組合の事務に要する費用に係る地方公共団体の負担の特例を、平成十六年度においても 適用する。 七、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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