平成16年6月23日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 預金保険法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 19 |
提出日 | 平成16年2月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年4月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月28日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(預金保険法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月11日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成16年4月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月18日 |
法律番号 | 129 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
預金保険法の一部を改正する法律案(閣法第一九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、金融危機への円滑な対応を確保するため、預金保険法第百二条第一項の規定による認定に係る金融機関を子会社とする銀行持株会社に対する資本増強を可能とする等、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、銀行持株会社に対する資本増強 1 預金保険機構(以下「機構」という。)は、第一号措置(第百二条第一項第一号に規定する第一号措置をいう。以下同じ。)に係る認定が行われた場合において、当該認定に係る金融機関を子会社とする銀行持株会社から期限内に第一号措置に係る申込みを受けたときは、内閣総理大臣に対し、当該銀行持株会社と連名で、当該申込みに係る第一号措置を行うかどうかの決定を求めなければならない。 2 1の申込みを行った銀行持株会社の子会社である第一号措置に係る認定に係る金融機関(以下「対象子会社」という。)は、内閣総理大臣に対し、当該銀行持株会社と連名で、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制(当該銀行持株会社の経営体制を含む。)の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計画を提出しなければならない。 3 銀行持株会社が1の申込みをした場合において、機構が、内閣総理大臣の決定に従い、当該銀行持株会社が発行する株式の引受けを行ったときは、当該銀行持株会社は、遅滞なく、その対象子会社に対して株式等の引受け等(当該株式等の引受け等の額が当該株式の引受けの額を下回らないものに限る。)を行わなければならない。 二、商法等の特例 1 第一号措置に係る申込みが株式等の引受けであって、内閣総理大臣が第一号措置を行うべき旨の決定を行った場合に、当該引受け後における当該申込みをした金融機関又は銀行持株会社の株式総数(以下「引受後株式総数」という。)が、商法で定められた上限を超えるときは、当該決定に従った株式等の引受けが行われることを条件として、引受後株式総数の上限を増加する特例を設ける。 2 第一号措置に係る認定に係る金融機関又は当該金融機関を対象子会社とする銀行持株会社が第一号措置を行うべき旨の決定に従い発行する議決権制限株式等について、商法等の特例を設け、当該株式等の発行数に係る制限を適用しない。 三、株式交換等及び組織再編成の認可 第一号措置の適用を受けた金融機関等が株式交換等及び組織再編成を行う場合において、経営健全化計画の承継とその履行の確保等が適切に図られるよう、内閣総理大臣の認可に係らしめる等、所要の規定を整備する。 四、資金援助 優先株式等の引受け等に係る資金援助を受けた救済金融機関等の株式交換等及び組織再編成については、機構の承認を受けなければならない。 五、その他 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 その他所要の規定の整備を行う。 |
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議案等のファイル | |
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