平成16年6月23日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 18 |
提出日 | 平成16年2月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年4月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月28日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(金融機能の強化のための特別措置に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月11日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成16年4月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月18日 |
法律番号 | 128 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
金融機能の強化のための特別措置に関する法律案(閣法第一八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して金融機関等の金融機能の強化を図るため、金融機関等の資本の増強等に関する特別の措置を講ずることにより、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化を期し、もって信用秩序の維持と国民経済の健全な発展に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置 1 預金保険機構(以下「機構」という。)は、金融機関等(銀行持株会社を除く。8を除き、以下同じ。)から平成二十年三月三十一日までに、当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。また、銀行持株会社の子銀行の自己資本の充実のために行う当該銀行持株会社からの株式の引受けに係る申込みについても同様の規定を設ける。 2 金融機関等又は銀行持株会社が1の申込みをする場合には、機構を通じて、収益性及び効率性等の数値目標等を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。 3 内閣総理大臣は、2の経営強化計画の提出を受けたときは、金融、法律、会計等に関する有識者五名以内で組織される金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。 4 主務大臣は、2の経営強化計画の提出を受けたときは、当該計画の実施により収益性及び効率性等の向上が見込まれること等の要件すべてに該当する場合に限り、1の株式等の引受け等を行うべき旨の決定をする。また、当該決定の際には、2の経営強化計画を公表する。 5 4の決定に従い発行する議決権制限等株式等について、商法等の特例を設け、当該株式等の発行数に係る制限を適用しない。 6 4の決定に従い株式等の引受け等がなされた金融機関等又は銀行持株会社の子銀行が経営強化計画を変更しようとするときは、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出し、主務大臣の承認を受けなければならない。 7 4の決定に従い株式等の引受け等がなされた金融機関等又は銀行持株会社若しくはその子銀行に対し、経営強化計画の履行状況の報告義務を課すほか、経営強化計画の履行を確保するための監督上の措置等に係る規定を設ける。 8 4の決定に従い株式等の引受け等がなされた金融機関等が株式交換等又は合併等を行う場合において、経営強化計画の承継とその履行の確保等が適切に図られるよう、主務大臣の認可に係らしめる等、所要の規定を整備する。 9 4の決定に従い株式等の引受け等がなされた金融機関等又は銀行持株会社の子銀行は、当該引受け等に係る株式等の全部につき処分等が行われるまでの間に経営強化計画の実施期間が終了する場合には、当該計画の改定を行い、主務大臣の承認を受けなければならない。 二、金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関して、一とおおむね同様の枠組みを設ける。この場合において、抜本的な組織再編成等を行う金融機関等の経営強化計画の記載事項及び株式等の引受け等の決定に係る要件については、一の2及び4と一部異なる条件を設定する。 三、協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本の増強に関する特別措置 協同組織中央金融機関がその会員の協同組織金融機関から引き受けた優先出資等に係る信託受益権等を機構が協同組織中央金融機関から買い取る形で行う資本の増強に関して、一と類似の枠組みを設ける。 四、預金保険機構の業務の特例等 1 この法律の目的を達成するため、機構は、協定銀行と金融機関等の自己資本の充実のための業務の委託に関する協定を締結し、及び当該協定を実施するための業務を行うことができる。 2 機構は、1の業務を行うため、必要に応じ、資金の借入れ等を行うことができる。また、政府は、国会の議決を経た金額の範囲内において、当該借入れ等に対し、保証を付すことができる。 五、その他 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 組織再編成促進特別措置法の関連規定の削除等、所要の規定を整備する。 |
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