議案情報

平成16年4月9日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 弁護士法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 15

 

提出日 平成16年2月6日
衆議院から受領/提出日 平成16年3月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年3月16日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成16年3月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年3月31日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(弁護士法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年3月9日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成16年3月12日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年3月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成16年3月31日
法律番号 9

 

議案要旨
(法務委員会)
弁護士法の一部を改正する法律案(閣法第一五号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、大学の法律学の教授又は助教授の職に在った者等の弁護士資格の特例制度の見直しを行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 弁護士となる資格の特例の見直し
1 一定範囲の大学の法律学の教授等の職に五年以上在った者に対し、司法試験に合格していなくても弁護士となる資格を付与する制度を廃止する。
2 司法試験合格後、一定範囲の大学の法律学の教授等の職に在った期間が五年以上となる者に対して、所定の研修を修了することを要件として弁護士となる資格を付与する。
3 司法試験合格後、衆議院若しくは参議院の法制局参事又は内閣法制局参事官等の職に在った期間が五
年以上となる者に対して弁護士となる資格を付与している制度について、これらの者にも所定の研修を修了することを要件として付加する。
二 施行期日等
1 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
2 改正法の施行の際、すでに現行法の規定により弁護士となる資格を有している者(一定範囲の大学の法律学の教授等の職に在った期間が五年以上となっている者等)については従前の例によるものとすることなどの経過措置を講ずるほか、所要の規定の整備を行う。
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議案等のファイル
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