議案情報

平成16年4月21日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 8

 

提出日 平成16年2月3日
衆議院から受領/提出日 平成16年4月1日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月7日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成16年4月13日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年4月14日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年3月12日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成16年3月31日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年4月1日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成16年4月21日
法律番号 34

 

議案要旨
(経済産業委員会)
   中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第八号)(
   衆議院送付)要旨
 本法律案は、ベンチャー企業や事業再生に取り組む企業に十分な資金を供給するため、出資により資金供給を行う仕組みであるファンド制度の拡充を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、題名の変更
題名を「投資事業有限責任組合契約に関する法律」に改める。
二、目的の見直し
本法の目的を中小企業等の自己資本の充実を促進することから、事業者への円滑な資金供給を促進することに変更する。
三、投資対象の追加
  ファンドの投資対象の制限を撤廃することにより、資金供給の対象を中小企業等から事業者に拡充する。
四、投資手法の拡充
  ファンドの機能を拡充し、出資先企業に対して、融資や債権の取得が行えるようにする。
五、投資家の資格
  ファンドに対する投資家は、適格機関投資家その他の政令で定める者とする。
六、施行期日
  この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施 行する。
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議案等のファイル
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