議案情報

平成16年4月1日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 所得税法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 5

 

提出日 平成16年2月3日
衆議院から受領/提出日 平成16年3月5日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年3月12日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成16年3月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年3月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(所得税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年2月17日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成16年3月5日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年3月5日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成16年3月31日
法律番号 14

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近の社会経済情勢及び財政状況を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向け、住宅・土地税制、中小企業関連税制、金融・証券税制、年金税制、法人税制、国際課税等につき所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、住宅・土地税制
1 住宅借入金等に係る所得税額控除制度(住宅ローン減税)について、平成十六年居住分を平成十五年分と同じ制度(住宅ローンの残高五千万円以下の部分につき、十年間、最高控除額五百万円)とし、平成十七年分以降については、税額控除期間十年間は維持しつつ、減税措置を重点化しながら平成二十年分(住宅ローンの残高二千万円以下の部分につき、最高控除額百六十万円)まで延長する。
2 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度について、譲渡資産に係る住宅ローンの残高がない場合を適用対象に追加した上で、適用期限を三年延長する。また、居住用財産の譲渡損失のうち、譲渡資産に係る住宅ローンの残高が譲渡価額を超える場合のその差額を限度として、譲渡損失の繰越控除を認める制度を創設する。
3 平成十六年一月一日から、土地、建物等の長期譲渡所得の税率を十五%(現行二十%)、短期譲渡所得の税率を一律三十%(現行四十%等)に、それぞれ引き下げるとともに、平成十六年分の所得税から、土地、建物等の譲渡所得と他の所得との損益通算及び長期譲渡所得の百万円特別控除を廃止する。
二、中小企業関連税制
1 非上場株式の譲渡益に対する税率を十五%(現行二十%)に引き下げる。
2 エンジェル税制について、適用対象となる特定中小会社の範囲に一定のグリーンシート銘柄会社及び一定のベンチャーファンドを通じて投資される会社を追加する等制度を拡充する。
3 取引相場のない株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例について、その対象となる中小同族株式等の価額の上限を十億円(現行三億円)に引き上げる。
三、金融・証券税制
 公募株式投資信託について、譲渡益に対する税率を上場株式並みの七%に引き下げた上で、譲渡損失の繰越控除制度の対象に追加する。
四、年金税制
 平成十七年分の所得税から、老年者控除(現行五十万円)を廃止するとともに、六十五歳以上の者に係る公的年金等控除について、現行の所得に応じて上乗せする措置を廃止した上で、公的年金等控除の最低保障額に五十万円加算して百二十万円(現行百四十万円)とする特例措置を講ずる。
五、法人税制
1 平成十三年四月一日以降開始される事業年度において生じた欠損金の繰越期間を五年から七年に延長し、これに併せ、法人税に係る除斥期間を延長する。
2 連結法人の法人税率の特例措置(連結付加税)を廃止する。
六、国際課税
 租税条約の相手国との間で課税の取扱いが異なる事業体に係る課税の特例を創設するとともに、条約の特典が付与される適格な条約相手国の居住者に関する手続を整備する。
七、その他
 特定余暇利用施設の特別償却制度の廃止等既存の特別措置の整理合理化を行うとともに、特別国際金融取引勘定に係る利子の非課税制度等期限の到来する特別措置について、実情に応じ適用期限を延長するなど所要の措置を講ずる。
八、施行期日
  この法律は、別段の定めのあるものを除き、平成十六年四月一日から施行する。
 なお、本法律施行に伴う平成十六年度の租税減収見込額は、約百八十億円である。
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議案等のファイル
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