議案情報

平成16年4月9日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 4

 

提出日 平成16年2月3日
衆議院から受領/提出日 平成16年3月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年3月25日
付託委員会等 災害対策特別委員会
議決日 平成16年3月29日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年3月31日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年3月5日
付託委員会等 災害対策特別委員会
議決日 平成16年3月18日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年3月23日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成16年3月31日
法律番号 13

 

議案要旨
(災害対策特別委員会)
   被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(閣法第四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、被災者の居住の安定の確保による自立した生活の再建を支援するため、被災者生活再建支援金の支給限度額を引き上げる等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、被災者生活再建支援金の支給限度額について、収入の合計額が五百万円以下である世帯においては百万円を三百万円に、収入の合計額が五百万円を超え八百万円以下である一定の世帯等においては五十万円を百五十万円に、それぞれ引き上げる。
二、被災者生活再建支援基金を被災者生活再建支援法人に改める。
三、支援業務を運営するための運用資金を基金に改める。
四、都道府県が基金に充てるために必要な資金を被災者生活再建支援法人に対して拠出する場合においては、当該拠出に要する経費であって地方財政法第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができることとする。
五、この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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参議院災害対策特別委員会の修正案(共産・否決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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