議案情報

平成15年5月22日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 156回 提出番号 9

 

提出日 平成15年3月14日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成15年4月18日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月11日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成15年4月17日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年4月18日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月13日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成15年5月16日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年5月22日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の締結について承認
   を求めるの件(閣条第九号)(先議)要旨
 この議定書は、一九九九年(平成十一年)二月にコロンビアのカルタヘナで、及び二〇〇〇年(平成十二年)一月にモントリオールで開催された生物の多様性に関する条約(以下「生物多様性条約」という。)の締約国会議の特別会合において作成されたものである。
 この議定書は、前文、本文四十箇条、末文及び三の附属書から成り、その主な内容は次のとおりである。
一、この議定書は、遺伝子組換え生物等バイオテクノロジーにより改変された生物(以下「改変された生物」という。)について、特に国境を越える移動に焦点を合わせて、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に悪影響(人の健康に対する危険も考慮したもの。以下同じ。)を及ぼさないように利用するため、その安全な移送、取扱い及び利用の分野において十分な水準の保護を確保することを目的とする。
二、この議定書は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての改変された生物の国境を越える移動、通過、取扱い及び利用について適用する。ただし、他の関連する国際協定又は国際機関において取り扱われる人のための医薬品である改変された生物の国境を越える移動については、適用しない。
三、事前の情報に基づく合意の手続は、改変された生物の通過及び拡散防止措置の下での利用を目的とする改変された生物の国境を越える移動については、適用しない。
四、事前の情報に基づく合意の手続は、輸入締約国の環境への意図的な導入を目的とする改変された生物の最初の意図的な国境を越える移動に先立って適用する。
五、環境への意図的な導入を目的とする改変された生物の最初の意図的な国境を越える移動に先立ち、輸出締約国又は輸出者は、輸入締約国に対して書面により当該移動について通告する。その通告には、附属書Ⅰに定める情報を含める。
六、輸入締約国は、輸出締約国又は輸出者から通告のあった改変された生物(環境への意図的な導入を目的とするもの)の輸入の可否を危険性の評価(附属書Ⅰの情報に基づくものであって附属書Ⅲの規定に従うもの)を行った上で決定する。
七、締約国は、食料若しくは飼料として直接利用し又は加工することを目的として行われる国境を越える移動の対象となり得る改変された生物の国内利用について最終的な決定を行う場合には、バイオセーフティに関する情報交換センターを通じて当該決定を他の締約国に通報する。その通報には、附属書Ⅱに定める情報を含める。
八、危険性の評価は、附属書Ⅰの情報に基づき、附属書Ⅲの規定に従って科学的に適正な方法で実施する。
九、締約国は、危険性の評価によって特定された危険であって、改変された生物の利用、取扱い及び国境を越える移動に係るものを規制し、管理し及び制御するための適当な制度、措置及び戦略を定める。
十、締約国は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に著しい悪影響を及ぼすおそれのある改変された生物の意図的でない国境を越える移動につながり又はつながる可能性のある放出をもたらす事態が自国の管轄下において生じたことを知った場合には、関係国等に通報するための適当な措置をとる。
十一、締約国は、意図的な国境を越える移動の対象となる改変された生物が安全な状況の下で取り扱われ、包装され及び輸送されることを義務付けるために必要な措置をとる。また、締約国は、改変された生物の分類に応じて、意図的な国境を越える移動の対象となる改変された生物に添付する文書において、改変された生物であること等を明確に表示する。
十二、改変された生物に関する情報交換を促進し及び締約国がこの議定書を実施することを支援するために、
 バイオセーフティに関する情報交換センターを設置する。
十三、締約国は、開発途上締約国及び移行経済締約国におけるこの議定書の効果的な実施のため、改変された生物の安全性のために必要な範囲内で、人的資源及び制度的能力を開発し又は強化することに協力する。
十四、締約国は、改変された生物の安全な移送、取扱い及び利用に係る公衆の啓発、教育及び参加を促進し、及び容易にする。
十五、締約国は、この議定書を実施するための自国の国内措置に違反して行われる改変された生物の国境を越える移動を防止し及び適当な場合には処罰するための適当な国内措置をとる。
十六、生物多様性条約の締約国会議は、この議定書の締約国の会合としての役割を果たすとともに、この議定書の実施状況を定期的に検討し、及びこの議定書の実施を促進するために必要な決定を行う。
十七、この議定書は、条約の締約国である国又は地域的な経済統合の ための機関による五十番目の批准書等の寄託の日の後九十日目の日に効力を生ずる。
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