平成15年6月11日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成15年3月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月13日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月14日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成15年6月10日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年6月11日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月6日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成15年5月9日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月13日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約の締結について承認を求めるの件( 閣条第七号)(衆議院送付)要旨 一九九四年(平成六年)九月、国際原子力機関(IAEA)第三十八回総会において、放射性廃棄物管理の安全に関する基本原則を定めることを目的とする条約の検討を早期に開始することが決議され、専門家会合において議論が行われた結果、使用済燃料管理の安全も盛り込まれることとなり、一九九七年(平成九年)九月にウィーンで開催された外交会議において、この条約が採択された(二○○一年(平成十三年)六月に発効)。この条約は、前文、本文四十四箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、この条約は、国内措置及び国際協力の拡充を通じ、使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の高い水準の安全を世界的に達成すること等を目的とする。 二、この条約は、使用済燃料管理の安全、放射性廃棄物管理の安全等について適用する。 三、締約国は、使用済燃料管理のすべての段階において、放射線による危険から個人、社会及び環境を適切に保護することを確保するため、適当な措置をとる。 四、締約国は、既に存在している使用済燃料管理施設の安全について検討し及び安全性を向上させるために必要な場合には合理的に実行可能な改善が行われることを確保するため、適当な措置をとる。 五、締約国は、計画されている使用済燃料管理施設に関し、当該施設の安全に影響を及ぼすおそれのある立地に関するすべての関連要因を評価すること等について手続が定められ及び実施されることを確保するため、適当な措置をとる。また、締約国は、使用済燃料管理施設の設計及び建設に当たり、個人、社会及び環境に対して及ぼすおそれのある放射線による影響を制限するため及び、当該施設の建設前に、安全に関する体系的な評価及び環境評価が実施されること等を確保するため、適当な措置をとる。 六、締約国は、使用済燃料管理施設の使用の許可が使用試験の完了を条件として与えられること等を確保するため、適当な措置をとる。 七、締約国は、使用済燃料を処分するものとして自国の法令上の枠組みに従って指定した場合には、放射性廃棄物の処分に関する義務に従うものとする。 八、締約国は、放射性廃棄物管理のすべての段階において、放射線による危険等から個人、社会及び環境を適切に保護することを確保するため、適当な措置をとる。 九、締約国は、既に存在している放射性廃棄物管理施設の安全について検討し及び安全性を向上させるために必要な場合には合理的に実行可能な改善が行われることを確保すること等のため、相当な期間内に適当な措置をとる。 十、締約国は、放射性廃棄物管理施設に関し、立地、設計及び建設、安全に関する評価並びに使用について、使用済燃料管理施設の場合と同様に、適当な措置をとる。 十一、締約国は、処分施設の閉鎖後に、当該施設の所在地、設計及び在庫目録に関する記録であって規制機関が要求するものが保存されること等を確保するため、適当な措置をとる。 十二、締約国は、自国の国内法の枠組みの中で、この条約に基づく義務を履行するために必要な法令上、行政上その他の措置をとる。 十三、締約国は、使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全を規律するため、法令上の枠組みを定め及び維持する。締約国は、法令上の枠組みを実施することを任務とする規制機関を設立し又は指定する。 十四、締約国は、使用済燃料管理又は放射性廃棄物管理の安全のための主要な責任は許可を受けた者が負うことを確保するため、適当な措置をとる。 十五、締約国は、能力を有する職員及び適当な財源が、使用済燃料管理施設及び放射性廃棄物管理施設の使用期間中利用可能であることを確保するため、適当な措置をとる。 十六、締約国は、作業員及び公衆が使用済燃料管理施設及び放射性廃棄物管理施設に起因する放射線にさらされる程度が合理的に達成可能な限り低く維持されること等を確保するため、適当な措置をとる。 十七、締約国は、使用済燃料管理施設及び放射性廃棄物管理施設の使用前及び使用中に敷地内及び必要な場合には敷地外の緊急事態計画が準備されることを確保する。 十八、締約国は、原子力施設の廃止措置の安全を確保するため、能力を有する職員等が利用可能であることを確保する等の適当な措置をとる。 十九、国境を越える移動に関係している締約国は、使用済燃料又は放射性廃棄物の国境を越える移動がこの条約の規定等に合致する方法で実施されることを確保するため、適当な措置をとる。 二十、締約国は、検討会合を開催する。検討会合の間隔は、三年を超えてはならない。 二十一、締約国は、検討会合ごとに、この条約に基づく義務を履行するため にとった措置を対象とする自国の報告を提出する。 |
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