平成15年5月14日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 平成15年3月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年4月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月7日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成15年5月13日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月14日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月17日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成15年4月23日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年4月24日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件(閣条第六号)(衆議院送付)要旨 この条約は、近年の国際的な組織犯罪の複雑化、深刻化を背景に、国際的な組織犯罪の防止に関する包括的な条約を起草するために国連総会決議により設立された政府間特別委員会による審議を経て、二〇〇〇年(平成十二年)十一月に国連総会において採択されたものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 適用範囲 この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、二、三、五及び十の犯罪並びに重大な犯罪(長期四年以上の自由を剥奪する刑等を科することができる犯罪を構成する行為)であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。 二 組織的な犯罪集団への参加の犯罪化 1 締約国は、物質的利益を得ることに関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するものを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。 2 締約国は、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆すること等の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。 三 犯罪収益の洗浄の犯罪化 1 締約国は、自国の国内法の基本原則に従い、①犯罪収益の不正な起源を隠匿すること等の目的で犯罪収益である財産を転換し又は隠匿すること等、②犯罪収益である財産を取得し、所持し又は使用すること及び③犯罪収益の洗浄に関する犯罪に参加し、これを共謀すること等の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。 2 締約国は、すべての重大な犯罪並びに二、五及び十の犯罪を前提犯罪に含める。 四 資金洗浄と戦うための措置 締約国は、資金洗浄の抑止及び探知のために金融機関等についての規制制度及び監督制度を設ける。 五 腐敗行為の犯罪化 締約国は、①公務員に対し、当該公務員が公務の遂行に当たって行動すること等を目的として、不当な利益を約束し、申し出又は供与すること及び②公務員が、自己の公務の遂行に当たって行動すること等を目的として、不当な利益を要求し又は受領することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。 六 没収及び押収 締約国は、自国の国内法制において最大限度可能な範囲で、この条約の対象犯罪により生じた犯罪収益及びこの条約の対象犯罪において用いた財産等の没収を可能とするため、必要な措置をとる。 七 裁判権 1 締約国は、犯罪が自国の領域内で行われる場合及び自国の船舶内又は航空機内で行われる場合において、二、三、五及び十の犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとる。 2 締約国は、自国の領域内に所在する容疑者が自国民であることのみを理由としてその引渡しを行わない場合においては、この条約の対象犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとる。 八 犯罪人引渡し 1 この条約に基づく犯罪人引渡しに関する規定は、この条約の対象犯罪並びに二、三、五及び十の犯罪並びに重大な犯罪であって、組織的な犯罪集団が関与し、かつ、引渡しの請求の対象となる者が被請求国の領域内に所在するものについて適用する。 2 締約国は、引渡対象犯罪につき容疑者が自国民であることのみを理由として引渡しを行わない場合には、請求国からの要請により、訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託する義務を負う。 九 法律上の相互援助 締約国は、この条約の対象犯罪に関する捜査、訴追及び司法手続において、供述の取得、裁判上の文書の送達の実施等に関し、最大限の法律上の援助を相互に与える。 十 司法妨害の犯罪化 締約国は、この条約の対象犯罪に関する手続において虚偽の証言をさせること等の目的のために暴行を加え又は不当な利益を約束すること等の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。 十一 法執行のための協力 締約国は、この条約の対象犯罪と戦うための法執行の活動の実効性を高めるため相互にかつ緊密に協力し、特にこの条約の対象犯罪に関する情報の交換を促進すること等のための効果的な措置をとる。 |
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