平成15年5月22日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 二千一年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成15年2月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成15年4月18日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月11日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成15年4月17日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年4月18日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(二千一年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月13日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成15年5月16日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月22日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
二千一年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約の締結について承認を求めるの件( 閣条第四号)(先議)要旨 船舶に貝・海藻等の汚れが付着すると推進抵抗が増加し燃費が悪化することから、これを防止するための措置(防汚方法)として、汚れの付着を防止する塗料(防汚塗料)を船底に塗布している。近年、この防汚塗料に含まれる有機スズ化合物による海洋生物及び人の健康に対する悪影響が国際的に懸念されるようになり、国際的規制を行う必要性が唱えられてきた。 こうした中で、我が国の主導により、有機スズ化合物の使用を規制するための法的拘束力のある国際的な枠組みを確立するための検討が国際海事機関(IMO)において進められ、二〇〇一年(平成十三年)十月にIMOの主催によりロンドンで開催された国際会議において、この条約が採択された。 この条約は、前文、本文二十一箇条、末文及び四の附属書から成り、主な内容は次のとおりである。 一、締約国は、防汚方法により生ずる海洋環境及び人の健康に対する悪影響を軽減し又は除去するため、この条約を十分かつ完全に実施することを約束する。 二、この条約は、締約国を旗国とする船舶、締約国を旗国としない船舶のうち締約国の権限の下で運航されているもの及び締約国の港、造船所又は沖合の係留施設に入る非締約国を旗国とする船舶に適用し、軍艦、国所有の非商業的業務に従事する船舶については、適用しない。 三、締約国は、附属書一の規定に従って、自国を旗国とする船舶、自国を旗国としない船舶のうち自国の権限の下で運航されているもの及び自国の港、造船所又は沖合の係留施設にある間の自国以外の国を旗国とする船舶について、有害な防汚方法の使用を禁止する。 四、締約国は、自国を旗国とする船舶又は自国の権限の下で運航されている船舶が附属書四に定める規則に従って検査され及び証明されることを確保する。 五、この条約の適用を受ける船舶は、当該船舶がこの条約に適合しているか否かを決定するため、締約国の港、造船所又は沖合の係留施設において当該締約国から権限を与えられた職員による国際防汚方法証書又は防汚方法に関する宣言書の確認等の監督に服する。船舶がこの条約に違反していることが発見された場合には、監督を行う締約国は、当該船舶に警告を与え、抑留し、退去させ又は自国の港から排除するための措置をとることができる。 六、締約国は、この条約の違反について、自国を旗国とする船舶については場所のいかんを問わず、自国以外の国を旗国とする船舶についてはその管轄権の範囲内で、禁止され、かつ、処罰されるようにする。 七、締約国は、船舶の防汚方法に使用される有機スズ化合物について、二〇〇三年(平成十五年)一月一日以降船体への新たな塗装を禁止し、二〇〇八年(平成二十年)一月一日以降船体に存在させないようにするか船体に残っている当該化合物が浸出することを防ぐような被覆を施すようにするかのいずれかを行う。 八、締約国は、自国を旗国とする船舶のうち総トン数が四百トン以上の国際航海に従事するものについて、船舶の防汚方法がこの条約に完全に適合することを確保するため、①船舶の就航前又は国際防汚方法証書が初めて発給される前及び②防汚方法が変更され又は取り替えられる場合に検査を受けさせ、検査完了後国際防汚方法証書を発給する。船舶の検査は、締約国から権限を与えられた職員により行われる。これに代えて、締約国は、この条約によって要求される検査をそのために締約国が認定する団体に委託して行うことができる。 九、締約国は、自国を旗国とする船舶のうち総トン数が四百トン未満で長さが二十四メートル以上の国際航海に従事する船舶について、船舶所有者又は船舶所有者により認められた代理人が署名した宣言書を備えることを要求する。 十、この条約は、二十五以上の国であってその商船船腹量の合計が総トン数で世界の商船船腹量の二十五パーセントに相当する商船船腹量以上となる国が批准等を条件とすることなく署名し又は批准書等を寄託した日の後十二箇月で、効力を生ずる。 |
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