議案情報

平成15年5月14日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 児童の権利に関する条約第四十三条2の改正(千九百九十五年十二月十二日に締約国の会議において採択されたもの)の受諾について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 156回 提出番号 1

 

提出日 平成15年2月21日
衆議院から受領/提出日 平成15年4月24日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月7日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成15年5月13日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年5月14日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(児童の権利に関する条約第四十三条2の改正(千九百九十五年十二月十二日に締約国の会議において採択されたもの)の受諾について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月15日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成15年4月23日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年4月24日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   児童の権利に関する条約第四十三条2の改正(千九百九十五年十二月十二日に締約国の会議に
   おいて採択されたもの)の受諾について承認を求めるの件(閣条第一号)(衆議院送付)要旨
児童の権利に関する条約(以下「条約」という。)は、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」及び「市民的及び政治的権利に関する国際規約」において定められている権利を児童について広範に規定するとともに、児童の人権の尊重及び確保の観点から必要となる詳細かつ具体的な事項をも規定したものである。
 締約国は、条約に基づき設置される児童の権利に関する委員会(以下「委員会」という。)に対して、条約が定める児童の権利の実現のために自国がとった措置及びこれらの権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告を提出することとされている。締約国の増加に伴い、提出される報告の数が年々増加し、委員会による報告の審査業務に遅延が生じたことから、一九九五年(平成七年)十二月にジュネーブで開催された締約国の会議において、この改正が採択された。
 この改正は、委員会の委員の数を十人から十八人に増加することを目的とするものである。
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