平成15年8月1日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 41 |
提出日 | 平成15年7月16日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年7月17日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 財務金融委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年7月17日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成15年7月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年7月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年7月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年8月1日 |
法律番号 | 136 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律案(衆第四一号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、貸金業において無登録営業、異常な高金利による貸付け、悪質な取立て等の違法行為が多発し、その被害が深刻化している現状にかんがみ、貸金業の適正な運営を確保し、資金需要者の利益の保護を図るため、貸金業の登録要件の強化等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、貸金業の登録要件の強化等 1 過去における登録取消者等の登録拒否期間を五年(現行三年)に延長するほか、現行の登録拒否事由に、暴力団員、不正又は不誠実な行為をするおそれのある者及び一定の財産的基礎を有しない者等を追加する。 2 登録時の本人確認等を強化するため、登録申請書の添付書類として、運転免許証、旅券等の写し及び営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写しを追加する。 二、取立て、広告等に関する規制の強化 1 貸金業者以外の者(無登録業者)には、貸金業を営む旨の表示、貸金業を営む目的での広告又は勧誘を禁止するとともに、白紙委任状の取得の制限、取立て行為の規制等に関する規定を適用する。 2 無登録業者を含む貸金業を営む者等の取立てに当たっての禁止行為について、正当な理由がなく、勤務先等に電話をかけ又は訪問すること、債務者以外の者に対し債務を弁済することをみだりに要求すること等、具体的な行為類型を挙げて明確化する。 3 貸金業者は、貸付条件について広告等をするときは、貸付利率等を表示しなければならず、また、勧誘するときは、貸付条件について、著しく事実に相違する表示等をしてはならない。 4 貸金業者が、暴力団員をその業務に従事させたり、暴力団員に債権譲渡等をすることを禁止する。 5 取立て、広告等に関する禁止行為について、所要の罰則を設ける。 三、貸金業務取扱主任者の制度の創設 1 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、貸金業者の欠格事由に該当しない者から貸金業務取扱主任者を選任し、その者に、貸金業の業務に従事する使用人等に対し、業務を適正に実施するために必要な助言等を行わせなければならない。 2 貸金業務取扱主任者は、都道府県知事が行う研修を受けなければならない。 四、一定以上の違法な高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効 貸金業を営む者が業として行う金銭消費貸借契約において、年百九・五%を超える割合による利息の契約をしたときは、当該契約は、無効とする(利息の返済を要しない)。 五、罰則の強化 出資法違反の高金利の契約等及び貸金業規制法違反の無登録営業等に対する法定刑を五年以下の懲役又は一千万円以下の罰金(現行三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に引き上げる。また、法人についての罰金を高金利の契約等に関しては三千万円以下、無登録営業等に関しては一億円以下にそれぞれ引き上げる(現行いずれも三百万円以下の罰金)。 六、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、四、五等については、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 2 政府は、違法な貸金業を営む者に対する警察の取締りの強化等資金需要者の保護のために必要な措置について速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じる。また、新貸金業規制法による貸金業制度の在り方及び出資法第五条第二項については、この法律の施行後三年を目途として、検討を加え、必要な見直しを行う。 3 複数の都道府県にまたがる貸金業者の登録免許税を十五万円(現行九万円)に改める。 |
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議案等のファイル | |
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