議案情報

平成15年7月25日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 公職選挙法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 156回 提出番号 40

 

提出日 平成15年7月15日
衆議院から受領/提出日 平成15年7月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年7月16日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 平成15年7月17日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年7月18日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(公職選挙法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年7月15日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成15年7月25日
法律番号 127

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
   公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第四〇号)(衆議院提出)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、郵便等投票の対象者の拡大
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人として、介護保険法第七条第三項に規定する要介護者であるもので政令で定めるものを加えるものとする。
二、郵便等投票における代理記載制度の導入
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、郵便等の方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができるものとする。
三、罰則
1 二により投票に関する記載をすべき者が選挙人の指示する候補者の氏名等の記載をしなかったときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処するものとする。
2 1のほか、二により投票に関する記載をすべき者が、投票を無効とする目的をもって、投票に関する記載をせず、又は虚偽の記載をしたときも、1と同様とするものとする。
四、施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。
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議案等のファイル
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