議案情報

平成15年7月31日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 156回 提出番号 21

 

提出日 平成15年5月19日
衆議院から受領/提出日 平成15年7月4日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 塩崎恭久君 外4名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年7月17日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成15年7月22日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年7月23日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年6月24日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成15年7月1日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年7月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年7月31日
法律番号 132

 

議案要旨
(法務委員会)
   商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二
   一号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、会社をめぐる最近の社会経済情勢にかんがみ、定款の授権に基づく取締役会の決議による自己株式の取得を認めるとともに、中間配当限度額の計算方法の見直しを行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、定款授権に基づく取締役会決議による自己株式の取得
 1 定款をもって、取締役会決議による自己株式取得を行う旨を定めた場合においては、当該定款の定め に基づき、取締役会の決議により自己株式を取得することができる。
 2 1の決議により取得することができる株式は、市場取引又は証券取引法に規定する公開買付けの方法 により取得する。
 3 1の決議により取得することができる自己株式の取得価額の総額は、中間配当財源を限度とする。
 4 1の決議により自己株式を取得した場合には、当該決議前に終結した最後の定時総会後に買い受けた 自己株式の買受けを必要とした理由並びにその種類、数及び取得価額の総額を、当該決議による買受け 後最初に招集された定時総会において報告しなければならない。
二、中間配当限度額の計算方法の見直し
 1 最終の決算期後、資本又は法定準備金の減少を行った場合には、減少した資本又は法定準備金に相当 する額(当該減少手続において株主に払戻しをした額等を除く。)は、中間配当限度額の計算に当たり、 純資産額からの控除額には含めない。
 2 一の1の決議により取得するものとした自己株式の取得価額の総額を中間配当限度額から控除する。
三、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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