平成15年5月1日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 45 |
提出日 | 平成14年7月19日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年4月3日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | 衆継続 | ||
発議者 | 谷津義男君 外7名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月16日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成15年4月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年4月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年1月20日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成15年4月2日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年4月3日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年5月1日 |
法律番号 | 34 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法案(第百五十四回国会衆第四五号)(衆議院 提出)要旨 本法律案は、酒類小売業免許に係る規制緩和の進展に伴い、多数の酒類小売業者の経営の維持が困難となる等の急激な社会経済状況の変化が生じている現状にかんがみ、規制緩和の円滑な推進に資するため、緊急の措置として、緊急調整地域における酒類小売業免許の付与を制限するとともに、酒類小売業者の経営の改善及び転廃業の円滑化のための措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、緊急調整地域における酒類小売業免許の付与の制限等 1 税務署長は、次の要件に該当する地域を、市町村の区域を超えない範囲で、緊急調整地域として指定することができる。なお、その指定の有効期間は一年とする。 ① 当該地域において酒類の需要に対してその供給能力が著しく過剰であり、当該地域に存する酒類小売販売場(酒類小売業者が免許を受けて酒類販売業を営む場所)のうち、酒類の販売業の継続が困難な酒類小売販売場が占める割合が著しく高いこと ② 当該地域に存する酒類小売販売場の過半数について、所定の経営の改善のための計画が酒類小売業者から税務署長に提出されていること 2 税務署長は、緊急調整地域においては、酒類小売業免許の新たな付与及び他の地域からの酒類小売販売場の移転の許可を行ってはならない。 3 税務署長は、緊急調整地域を指定し、又はその指定を解除する場合には、市町村長の意見を聴かなければならない。また、必要と認めるときは、酒類小売業者に対し必要な報告を求めること等ができる。 4 国は、酒類小売業者による経営の改善のための計画の実施及び酒類小売業者の転廃業の円滑化に資するため、必要な措置を講ずる。 二、公正取引委員会への措置請求等 1 国税局長又は税務署長は、酒類販売業者の取引に関し、独占禁止法上の不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置を求めることができる。 2 酒類製造業者及び酒類卸売業者は、販売数量に応じた金銭の供与等の取引条件について基準を定めるとともに、これを取引関係のある酒類販売業者等に対し提示するよう努めなければならない。 三、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成十七年八月三十一日限り、その効力を失う。 2 政府は、この法律の施行の状況、酒類の特性、青少年の健全な育成の重要性等を勘案し、酒類の販売業免許の制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 3 その他所要の規定の整備を行う。 |
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議案等のファイル | |
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