平成15年7月16日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方独立行政法人法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 116 |
提出日 | 平成15年4月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年6月5日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年6月9日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成15年7月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年7月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方独立行政法人法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月28日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成15年6月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年6月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年7月16日 |
法律番号 | 118 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方独立行政法人法案(閣法第一一六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせるため、地方独立行政法人の制度を設け、その運営の基本その他の制度の基本となる事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、対象業務 地方独立行政法人の対象とする業務は、試験研究、大学の設置・管理、公営企業に相当する事業の経営、 社会福祉事業の経営、その他公共的な施設で政令で定めるものの設置・管理とする。 二、設立 地方公共団体が地方独立行政法人を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、総務 大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 三、財産的基礎 1 地方独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなけ ればならない。 2 地方公共団体でなければ、地方独立行政法人に出資することができない。 四、役職員の身分等 1 地方独立行政法人のうち、業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著 しい支障を及ぼす法人又は業務における中立性及び公正性の確保を特に図る必要がある法人の役職員に は、定款で定めるところにより、地方公務員の身分を付与する。 2 地方独立行政法人に、役員として、理事長一人、副理事長、理事及び監事を置く。 3 理事長及び監事は、設立団体(法人を設立する地方公共団体をいう。以下同じ。)の長が任命する。 4 副理事長及び理事は、理事長が任命する。 5 地方独立行政法人の職員は、理事長が任命する。 五、中期目標等 1 設立団体の長は、議会の議決を経て、三年以上五年以下の期間において中期目標を定め、地方独立行 政法人に指示する。 2 地方独立行政法人は、中期目標に基づき中期計画を作成し、設立団体の長の認可を受けなければなら ない。 3 地方独立行政法人は、中期計画に基づき年度計画を定め、設立団体の長に届け出なければならない。 4 地方独立行政法人は、各事業年度における業務の実績について、地方独立行政法人評価委員会の評価 を受けなければならない。 5 地方独立行政法人は、中期目標の期間における業務の実績について、地方独立行政法人評価委員会の 評価を受けなければならない。 6 設立団体の長は、中期目標の期間の終了時において、地方独立行政法人の組織及び業務の全般にわた る検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずる。 六、財務及び会計 1 地方独立行政法人の会計は、原則として企業会計原則による。 2 地方独立行政法人による財務諸表等の作成、その設立団体の長への提出等について所要の規定を設け る。 七、財源措置等 1 設立団体は、地方独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に 相当する金額を交付することができる。 2 地方独立行政法人は、長期借入金及び債券発行をすることができない。ただし、設立団体からの長期 借入金については、この限りでない。 八、特例 大学の設置・管理を行う地方独立行政法人については、役職員を非公務員とするほか、理事長と学長を 別に選任することができることとする等の特例を設けるとともに、公営企業に相当する事業の経営を行う 地方独立行政法人についても所要の特例を設ける。 九、施行期日 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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