平成15年6月6日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 113 |
提出日 | 平成15年3月18日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月26日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成15年5月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月8日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成15年5月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年6月6日 |
法律番号 | 66 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(閣法第一一三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、構造改革特別区域(以下「特区」という。)に係る法律の特例に関する措置を追加しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、公有水面埋立法の特例 港湾における公有水面の埋立てに係る竣功認可が告示されている埋立地について、権利の移転・設定、 用途変更に係る免許権者の許可を要する制限期間を十年から五年に短縮する。 二、学校教育法の特例 株式会社及び不登校児童生徒等を対象とした教育を行う特定非営利活動法人による学校の設置を可能と し、当該学校が高等学校以下である場合には特区を設定した地方公共団体の長が設置認可等を行う。 三、児童福祉法の特例 特区を設定した市町村長は、保育の実施に係る事務を、当該市町村に置かれる教育委員会に委任するこ とができる。 四、屋外広告物法の特例 都道府県知事は、屋外広告物条例に違反する広告旗等を除却することができる。 五、地方公務員法の特例 特区を設定した地方公共団体が、一定の場合に臨時的任用を行うときは、採用した日から更新後の期間 も含めた採用期間が三年を超えない範囲内であれば、六月を超えない期間で更新することができる。 六、出入国管理及び難民認定法の特例 特区内に所在する事業所において特定情報処理活動等を行おうとする外国人の在留期間を五年にする。 七、酒税法の特例 農林漁業体験民宿業等を営む農業者が、自ら生産した米を原料として濁酒(いわゆる「どぶろく」)を 製造するための製造免許を申請した場合には、雑酒の製造免許に係る最低製造数量基準を適用しない。 八、施行期日 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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