議案情報

平成15年7月16日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 児童福祉法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 110

 

提出日 平成15年3月17日
衆議院から受領/提出日 平成15年6月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年6月27日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成15年7月8日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年7月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(児童福祉法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年6月3日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成15年6月11日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年6月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成15年7月16日
法律番号 121

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
児童福祉法の一部を改正する法律案(閣法第一一○号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、すべての子育て家庭における児童の養育を支援するため、市町村における子育て支援事業の実施、市町村保育計画の作成等に関する規定を整備することにより、地域における子育て支援の強化を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、市町村における子育て支援事業の実施等
 1 市町村は、児童の健全な育成に資するため、放課後児童健全育成事業及び子育て短期支援事業のほか、居宅において児童の養育を支援する事業、保育所等において児童の養育を支援する事業及び児童の養育に関する保護者からの相談に応じ、情報の提供及び助言を行う事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
 2 市町村は、子育て支援事業に関し情報の提供を行い、保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言等を行う。
二、市町村保育計画及び都道府県保育計画の作成
1 保育の実施への需要が増大している市町村は、保育の実施の事業等の供給体制の確保に関する市町村保育計画を定めるものとする。
2 保育の実施への需要が増大している都道府県は、市町村保育計画の達成その他の市町村における保育の実施の事業等の供給体制の確保に資するため、都道府県保育計画を定めるものとする。
三、その他
1 都道府県児童福祉審議会について、行政処分等に係る事項以外の調査審議については任意とする。
 2 児童養護施設等の長は、地域の住民に対して、児童の養育に関する相談に応じ、助言を行うよう努めなければならない。
四、施行期日
  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、三の1に関する事項は、平成十六年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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