平成16年2月2日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 次世代育成支援対策推進法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 109 |
提出日 | 平成15年3月17日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年6月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年6月27日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成15年7月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年7月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(次世代育成支援対策推進法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年6月3日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成15年6月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年6月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年7月16日 |
法律番号 | 120 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
次世代育成支援対策推進法案(閣法第一○九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るため、次世代育成支援対策に関し、基本的な事項を定めるとともに、その推進のための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 定義 この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいう。 第二 基本理念 次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行わなければならない。 第三 関係者の責務 国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。また、事業主は、自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、事業主及び国民は、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。 第四 行動計画 一 行動計画策定指針 主務大臣は、基本理念にのっとり、地方公共団体及び事業主が行動計画を策定する際の指針を定めなければならない。 二 地方公共団体の行動計画 市町村及び都道府県は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、地域における子育て支援、母子の健康の確保及び増進、教育環境の整備、子育て家庭に適した良質な住宅及び居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する行動計画を策定する。 三 一般事業主行動計画 1 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、次世代育成支援対策の実施に関する一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 2 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものは、行動計画策定指針に即して、次世代育成支援対策の実施に関する一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。 3 厚生労働大臣は、雇用環境の整備に関し、適切な行動計画を策定し、当該行動計画に定めた目標を達成したことなどの基準に適合した事業主について、基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 四 特定事業主行動計画 国及び地方公共団体の機関等で政令で定めるものは、行動計画策定指針に即して、次世代育成支援対策の実施に関する特定事業主行動計画を策定し、これを公表しなければならない。 第五 次世代育成支援対策推進センター 厚生労働大臣は、一般事業主行動計画の策定及び実施に関し、雇用環境の整備に関する相談等を行うことができると認める一般事業主の団体等を次世代育成支援対策推進センターとして指定することができる。 第六 次世代育成支援対策地域協議会 次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、次世代育成支援対策地域協議会を組織することができる。 第七 施行期日等 一 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四の一については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、第四の二から四までは平成十七年四月一日から施行する。 二 この法律は、平成二十七年三月三十一日限り、その効力を失う。 |
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議案等のファイル | |
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