平成15年6月18日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 消防組織法及び消防法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 107 |
提出日 | 平成15年3月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成15年4月2日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年3月27日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成15年4月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年4月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(消防組織法及び消防法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年6月4日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成15年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年6月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年6月18日 |
法律番号 | 84 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
消防組織法及び消防法の一部を改正する法律案(閣法第一〇七号)(先議)要旨 本法律案は、大規模又は特殊な災害に対処するため、緊急消防援助隊について、その編成、消防庁長官による出動の指示、国の財政措置等に係る規定を整備するとともに、都道府県の航空消防隊による市町村の消防の支援、国による主体的な火災原因調査の実施その他の消防に関する体制を整備し、あわせて、消防用設備等に係る技術基準に性能規定を導入するための所要の規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、消防組織法の一部改正に関する事項 1 消防本部及び消防署を置かなければならない市町村を政令で定める制度の廃止 2 都道府県による市町村の消防の支援 都道府県は、その区域内の市町村の長の要請に応じ、航空機を用いて、当該市町村の消防を支援する ことができるものとする。 3 緊急消防援助隊の出動 イ 消防庁長官は、大規模な災害で二以上の都道府県に及ぶもの又は毒性物質の発散その他の原因によ り生ずる特殊な災害に対処するために特別の必要があると認められるときは、災害発生市町村のため、 他の都道府県の知事又は当該都道府県内の市町村の長に対し、緊急消防援助隊の出動のため必要な措 置を指示することができるものとする。 ロ 緊急消防援助隊は、消防の応援等を行うことを任務として、都道府県又は市町村に属する消防に関 する人員及び施設により構成される部隊をいうものとする。 ハ 総務大臣は、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画を策定し、 公表するものとする。 ニ 消防庁長官は、都道府県知事又は市町村長の申請に基づき、必要と認める人員及び施設を緊急消防 援助隊として登録するものとし、この登録について、消防庁長官は、都道府県知事又は市町村長に対 し、協力を求めることができるものとする。 ホ 消防庁長官は、緊急消防援助隊の出動その他消防の応援等に関する情報通信システムの整備及び運 用のため必要な事項を定めるものとする。 ヘ 消防庁長官の指示を受けて出動した緊急消防援助隊の活動により増加し、又は新たに必要となる費 用のうち政令で定める経費は、国が負担するものとする。 ト 緊急消防援助隊に係るハの計画に基づいて整備される施設であって政令で定めるものに要する経費 は、予算の範囲内において、国が補助するものとする。 4 自主的な防災組織 国及び地方公共団体は、住民の自主的な防災組織が行う消防に資する活動の促進のため、当該防災組 織を構成する者に対し、消防に関する教育訓練を受ける機会を与えるために必要な措置を講ずるよう努 めなければならないものとする。 二、消防法の一部改正に関する事項 1 消防用設備等に係る技術基準への性能規定の導入 イ 消防用設備等の技術基準について性能規定の導入のための規定整備を図るとともに、一定の性能を 有する特殊消防用設備等の認定制度を設けるものとする。 ロ 指定検定機関制度を検定又は性能評価を行う登録機関制度に改めるものとする。 2 国による主体的な火災原因調査の実施 消防庁長官は、消防長又は都道府県知事から要請がなくとも、特に必要があると認めた場合には、火 災原因調査を行うことができるものとする。 3 救急業務を行わなければならない市町村を政令で定める制度の廃止 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものと する。ただし、次に掲げる事項は、次に定める日から施行するものとする。 1 一の2並びに3のイ、ヘ及びト 平成十六年四月一日 2 二の1 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 |
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