平成15年6月6日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公認会計士法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 106 |
提出日 | 平成15年3月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月22日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成15年5月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(公認会計士法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月15日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成15年5月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年6月6日 |
法律番号 | 67 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
公認会計士法の一部を改正する法律案(閣法第一〇六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、証券市場の公正性及び透明性を確保し、投資者の信頼が得られる市場を確立する等の観点から、公認会計士監査の充実及び強化を図るため、監査証明業務と非監査証明業務の同時提供及び公認会計士の継続的監査の制限等公認会計士及び監査法人の独立性の強化等所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、公認会計士の使命及び職責の明確化 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、常に品位を保持し、知識及び技能の修得に努め、公正かつ誠実に業務を行わなければならない旨の使命・職責規定を設ける。 二、公認会計士試験制度の見直し等 1 公認会計士試験を短答式試験と論文式試験による一段階二回の試験とする。 2 学校教育法に規定する文部科学大臣の定める学位で内閣府令に定めるものを授与された者等に対して短答式試験の科目を一部免除する。 3 論文式試験において、科目合格制を採用し、受験した科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、当該科目の試験を合格発表の日から二年間免除する。 4 公認会計士試験に合格した者等であって、業務補助等の期間が二年以上であり、かつ、実務補習が修了し内閣総理大臣の確認を受けた者は、公認会計士となる資格を有する。 5 内閣総理大臣の認定を受けた実務補習団体等は、その受講者がすべての実務補習の課程を終えたときは、遅滞なく当該実務補習の状況を書面で内閣総理大臣に報告するものとし、内閣総理大臣は、報告に基づき、受講者について、実務補習の修了の確認を行う。 6 新試験制度の導入に伴い、会計士補の資格を廃止する。 三、公認会計士及び監査法人の被監査会社等からの独立性の強化 1 公認会計士が、大会社等から非監査証明業務により継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等に対して監査証明業務を行うことを禁止する。 2 公認会計士が、七会計期間以内の政令で定める期間継続して同一の大会社等に対して監査関連業務を行った場合には、政令で定める会計期間、当該大会社等に対して監査関連業務を行うことを禁止する。 3 監査法人に関しても、1及び2と同様の大会社等に係る業務の制限の特例を設ける。 4 公認会計士は、会社等に対して監査証明業務を行った会計期間の翌会計期間終了までの間は、当該会社等の役員等に就いてはならない。 5 監査法人の関与社員に関しても、4と同様の就職の制限を設ける。 四、監査法人の社員の責任の限定等 1 特定の証明について、業務を担当する社員を指定する指定社員制度を導入し、指定された証明に関し被監査会社等に対して負担することとなった監査法人の債務をその監査法人の財産をもって完済することができないときは、指定社員のみが無限連帯責任を負う。 2 監査法人の設立、解散、合併及び定款変更の手続を認可制から届出制へ変更する。 五、公認会計士・監査審査会への改組 1 公認会計士審査会の名称を「公認会計士・監査審査会」に改める。同審査会は会長及び委員九名以内で組織され、会長を常勤とし、委員のうち一名を常勤とすることができる。また、同審査会に事務局を設置する。 2 公認会計士・監査審査会は、公認会計士等、監査法人及び日本公認会計士協会に対する検査の結果に基づき、これらの者の監査証明業務又は事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分等を内閣総理大臣に勧告できる。 六、公認会計士及び監査法人に対する監視監督機能の充実・強化 1 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認めるときは、監査証明業務に関し、公認会計士、監査法人等に対し立入検査ができる。 2 日本公認会計士協会は、会員が行う監査証明業務の状況の調査を行うとともに、その調査の結果を定期的に、又は必要に応じて内閣総理大臣に報告する。 七、施行期日 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、二については、平成十八年一月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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