議案情報

平成15年5月30日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 証券取引法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 105

 

提出日 平成15年3月14日
衆議院から受領/提出日 平成15年5月13日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月14日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成15年5月22日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年5月23日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(証券取引法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月6日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成15年5月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年5月13日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年5月30日
法律番号 54

 

議案要旨
(財政金融委員会)
証券取引法等の一部を改正する法律案(閣法第一〇五号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、内外の金融情勢の変化に対応し、証券市場の構造改革を促進する必要性にかんがみ、有価証券の販売経路の拡充・多様化に資する証券仲介業制度を創設するとともに、証券会社等についてその信頼性の向上の観点から株主に関する制度の整備を行うほか、証券取引所等について国際競争力の強化と取引の流動性の向上を図る観点から持株会社制度及び外国の取引参加者が国内に支店を設けることなく取引所取引に参加できる制度の整備を行う等、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、証券取引法の一部改正
1 銀行等の金融機関以外の者は、内閣総理大臣の登録を受けて、証券仲介業(証券会社等の委託を受けて有価証券の売買の媒介等を行う業務)を営むことができる。また、証券仲介業者の登録、業務及び監督等について所要の規定を整備する。
2 協同組織金融機関による有価証券の売買等に係る書面取次ぎ(顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買等を行うこと)を解禁する。
3 証券会社の主要株主(原則、総株主の議決権の百分の二十以上を保有している者)は、議決権保有割合等を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。また、内閣総理大臣は、証券会社の主要株主が欠格事由に該当することとなったときは、当該主要株主に対し主要株主でなくなるための措置等をとることを命ずることができる。
4 株式会社証券取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の取得を原則として禁止する等、証券取引所の株主に関する制度を整備する。
5 証券取引所を子会社とする証券取引所持株会社について、その設立等は内閣総理大臣の認可を受けなければならない。また、証券取引所持株会社の株主に関する制度について4と同様の規定を整備する。
6 外国有価証券市場を開設する者は、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と証券会社等の使用に係る入出力装置とを接続することにより、当該証券会社等に有価証券の売買等の取引を行わせることができる。
二、外国証券業者に関する法律の一部改正
外国証券業者(外国証券会社を除く。)は、内閣総理大臣の許可を受けて、取引所取引(国内の取引所有価証券市場における有価証券の売買等)を業として営むことができる。
三、投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正
投資信託委託業者の主要株主について、一、3と同様の規定を整備する。
四、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正
1 認可投資顧問業者の主要株主について、一、3と同様の規定を整備する。
2 資産管理及び運用サービスの円滑な提供を可能とするため、認可投資顧問業者が証券業又は信託業務を営む場合について、所要の規定を整備する。
五、金融先物取引法の一部改正
金融先物取引所の株主に関する制度及び外国金融先物取引所による国内への端末設置等について、証券取引法における規定と同様の規定を整備する。
六、施行期日
  この法律は、一部を除き、平成十六年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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