議案情報

平成15年6月13日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 103

 

提出日 平成15年3月14日
衆議院から受領/提出日 平成15年5月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月28日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成15年6月5日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年6月6日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月22日
付託委員会等 青少年問題に関する特別委員会
議決日 平成15年5月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年5月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年6月13日
法律番号 83

 

議案要旨
(内閣委員会)
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案(閣法第一〇三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近におけるインターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪による児童の被害の実情にかんがみ、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置等を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一、インターネット異性紹介事業の定義
  インターネット異性紹介事業とは、異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
二、インターネット異性紹介事業者等の責務
  インターネット異性紹介事業者及びその行うインターネット異性紹介事業に必要な役務を提供する事業者、保護者並びに国及び地方公共団体は、児童(十八歳に満たない者をいう。)の健全な育成に配慮し、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。
三、児童に係る誘引の規制
  何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
 1 児童を性交等の相手方となるように誘引すること。
 2 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
3 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。)の相手方となるように誘引すること。
4 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
四、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止
 1 利用の禁止の明示等
   インターネット異性紹介事業者は、利用者に対して児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を伝達するとともに、利用者が児童でないことを確認しなければならない。これらに違反していると認められるときは、都道府県公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 2 児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置
   インターネット異性紹介事業者は、その行う事業を利用して行われる児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
五、雑則及び罰則
  都道府県公安委員会が行うインターネット異性紹介事業者からの事業に関する報告の徴収、罰則等について、所要の規定を設ける。
六、施行日
  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、児童によるインターネット異性紹介事業の利用禁止の明示等に関する規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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