平成15年8月1日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 仲裁法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 100 |
提出日 | 平成15年3月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年6月3日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年7月23日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成15年7月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年7月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(仲裁法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月13日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成15年5月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年6月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年8月1日 |
法律番号 | 138 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
仲裁法案(閣法第一〇〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、社会の複雑化・多様化、国際化等が一層進展する中で、裁判外の紛争解決手段の拡充・活性化が求められている状況等にかんがみ、仲裁をより利用しやすく実効的な制度とする見地から、仲裁地が日本国内にある仲裁手続及び仲裁手続に関して裁判所が行う手続について、国際的な標準に則って定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、仲裁合意関係 1 紛争を仲裁によって解決する旨の仲裁合意については、その対象を、当事者が和解をすることができ る民事上の紛争(離婚又は離縁の紛争を除く。)に限定する。 2 仲裁合意は、当事者の全部が署名した文書等の書面(ファクシミリ装置で送信されたものを含む。) 又は電磁的記録(電子メール等)によってしなければならない。 3 仲裁合意の対象となる民事上の紛争については訴えの提起ができず、これに反して訴えが提起された ときは、裁判所は、被告の申立てにより、訴えを却下しなければならない。 二、仲裁手続関係 1 仲裁人の数、仲裁手続の準則、仲裁地等は、原則として当事者が合意により定めるところによる。 2 仲裁人の数について当事者の合意がない場合において、当事者の数が二人のときは仲裁人の数を三人 とし、当事者の数が三人以上のときは、当事者の申立てにより裁判所が仲裁人の数を定める。 3 仲裁手続の準則について当事者の合意がないときは、仲裁廷が適当と認める方法により仲裁手続を実 施することができる。 4 仲裁地について当事者の合意がないときは、仲裁廷が当事者の利便等を考慮して仲裁地を定める。 5 仲裁手続における請求により、時効中断の効力が生じる。 6 仲裁廷は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、当事者に証拠の提出又は意見の陳述をさせるた め、口頭審理を実施することができる。 7 仲裁廷又は仲裁廷の同意を得た当事者は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、裁判所に対し、 民事訴訟法の規定による証人尋問等の証拠調べの実施を求める申立てをすることができる。 三、仲裁判断関係 1 仲裁判断をするには、仲裁判断書を作成し、仲裁人が署名しなければならない。仲裁判断書の裁判所 への預置制度は廃止する。 2 仲裁判断の内容が日本における公の秩序又は善良の風俗に反すること等の所定の事由がある場合に は、当事者は、裁判所に対し、仲裁判断取消しの申立てをすることができ、裁判所は、所定の事由のい ずれかがあると認めるときは、仲裁判断を取り消すことができる。 3 仲裁判断は、その内容が日本における公の秩序又は善良の風俗に反すること等の所定の事由がある場 合を除き、確定判決と同一の効力を有する。 4 仲裁判断に基づいて民事執行をしようとする当事者は、裁判所に対し、執行決定を求める申立てをす ることができ、裁判所は、3に定める事由のいずれかがあると認める場合に限り、当該申立てを却下す ることができる。 四、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 消費者と事業者との間に成立した仲裁合意に関する特例 消費者と事業者との間の将来において生ずる民事上の紛争を対象とする仲裁合意であって、この法律 の施行後に成立したものに関しては、当分の間、次に定めるところによる。 ① 消費者は、仲裁申立人となった場合を除き、仲裁合意を解除することができる。 ② 事業者が仲裁申立人となる場合においては、当該事業者は、仲裁廷が構成された後遅滞なく、口頭 審理の実施の申立てをしなければならない。 ③ 仲裁廷は、消費者である当事者に対し、口頭審理の日時及び場所、仲裁判断が確定判決と同一の効 力を有すること、消費者の仲裁合意解除権及び口頭審理に出頭しない場合には仲裁合意を解除したも のとみなされること等を記載した書面を送付する方法により、通知しなければならない。 3 個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意に関する特例 将来において生ずる個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意であって、この法律の施行後に成立した ものに関しては、当分の間、無効とする。 |
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議案等のファイル | |
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