平成15年7月16日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 裁判の迅速化に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 98 |
提出日 | 平成15年3月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月13日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月19日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成15年7月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年7月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(裁判の迅速化に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月15日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成15年5月9日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月13日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年7月16日 |
法律番号 | 107 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
裁判の迅速化に関する法律案(閣法第九八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、司法を通じて権利利益が適切に実現されることその他の求められる役割を司法が十全に果たすために公正かつ適正で充実した手続の下で裁判が迅速に行われることが不可欠であること等にかんがみ、第一審の訴訟手続をはじめとする裁判所における手続全体の一層の迅速化を図るため、裁判の迅速化に関し、その趣旨、国の責務、最高裁判所による検証その他の基本となる事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、裁判の迅速化 1 裁判の迅速化は、第一審の訴訟手続について二年以内のできるだけ短い期間内にこれを終局させるこ と等を目標として、充実した手続を実施すること並びにこれを支える制度及び体制の整備を図ることに より行われるものとする。 2 裁判の迅速化に係る制度及び体制の整備は、訴訟手続等の整備、法曹人口の大幅な増加、裁判所及び 検察庁の人的体制の充実、弁護士の体制の整備等により行われるものとする。 3 裁判の迅速化に当たっては、当事者の正当な権利利益が害されないよう、手続が公正かつ適正に実施 されることが確保されなければならない。 二、国の責務等 1 国は、裁判の迅速化を推進するため必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 2 政府は、1の施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置等を講じなければならない。 3 日本弁護士連合会は、裁判の迅速化に関し、国民の利用を容易にするなど弁護士の体制の整備に努め る。 4 裁判所における手続を実施する者は、充実した手続を実施することにより、可能な限り裁判の迅速化 に係る目標を実現するよう努める。 5 当事者等は、可能な限り裁判の迅速化に係る目標が実現できるよう、誠実に手続上の権利を行使しな ければならない。 三、最高裁判所による検証 1 最高裁判所は、裁判の迅速化を推進するため必要な事項を明らかにするため、裁判の迅速化に係る総 合的、客観的かつ多角的な検証を行い、その結果を、二年ごとに、国民に公表する。 2 1の検証の結果については、国の施策の策定及び実施に当たって、適切な活用が図られなければなら ない。 四、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、目的、当事者等の責務及び最高裁判所による検証について所要の修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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