平成15年6月20日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 96 |
提出日 | 平成15年3月11日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成15年5月16日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月12日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成15年5月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月26日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成15年6月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年6月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年6月20日 |
法律番号 | 101 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第九 六号)(先議)要旨 本法律案は、密集市街地について計画的な再開発又は開発整備による防災街区の整備の一層の促進を図るため、防災再開発方針を防災街区整備方針に改め、これに新たに防災公共施設等の整備に関する計画を定めることとし、都市計画の地域地区として特定防災街区整備地区を創設するとともに、申出により宅地から宅地への権利変換を認める多様な権利変換手法により防災施設建築物、防災公共施設等を整備する防災街区整備事業及び防災都市施設の整備のための施行予定者制度を創設する等所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の目的に、密集市街地について計画的な開発整 備による防災街区の整備を促進することを追加する。 二、防災再開発方針を防災街区整備方針に改め、当該方針に定める事項として、密集市街地において特定防 災機能(火事又は地震が発生した場合において延焼防止上及び避難上確保されるべき機能をいう。以下同 じ。)を確保するために整備されるべき主要な道路、公園その他の公共施設の整備及びこれと一体となっ て特定防災機能を確保するための建築物その他の工作物の整備に関する計画の概要を追加する。 三、密集市街地内の土地の区域については、当該区域及びその周辺の密集市街地における特定防災機能の確 保並びに当該区域における土地の合理的かつ健全な利用を図るため、都市計画に地域地区として、特定防 災街区整備地区を定めることができるものとし、当該地区に関する都市計画には、建築物の敷地面積の最 低限度、必要な場合に壁面の位置の制限等を定める。 四、密集市街地において特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、この法律で定める ところに従って建築物及び建築物の敷地の整備並びに公共施設の整備等を行う防災街区整備事業を創設す ることとし、施行者、権利変換手続等に関し、所要の規定を設ける。 五、防災都市施設に関する都市計画については、国の機関又は地方公共団体のうちから、当該防災都市施設 に関する都市計画事業の施行予定者を定めることができるとする等、防災都市施設の整備のための特別の 措置を講ずる。 六、建築基準法、都市計画法、都市再開発法、都市基盤整備公団法、都市再生特別措置法及び独立行政法人 都市再生機構法の一部を改正する等所要の改正を行う。 七、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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