平成15年6月18日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人海洋研究開発機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 94 |
提出日 | 平成15年3月11日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成15年5月16日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月16日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成15年5月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人海洋研究開発機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月27日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成15年6月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年6月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年6月18日 |
法律番号 | 95 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
独立行政法人海洋研究開発機構法案(閣法第九四号)(先議)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、海洋科学技術センターを解散し、その組織と東京大学海洋研究所の組織の一部とを統合した独立行政法人海洋研究開発機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、名称 この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、独立行政法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)とすること。 二、機構の目的 機構は、平和と福祉の理念に基づき、海洋に関する基盤的研究開発、海洋に関する学術研究に関する協力等の業務を総合的に行うことにより、海洋科学技術の水準の向上を図るとともに、学術研究の発展に資することを目的とすること。 三、資本金 1 機構の資本金は、政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とするとともに、機構は、必要があるときは、文部科学大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができるものとし、その際政府は、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができるものとすること。 2 政府は、土地、建物その他の土地の定着物又は船舶を出資の目的とすることができるものとし、それらの価額は政令で定める評価委員が評価した価額とすること。 四、役員及び職員 1 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置くこととするとともに、理事三人以内を置くことができるものとすること。 2 役員の任期 ① 理事長の任期は、任命の日から、その日を含む中期目標の期間の末日までとし、中期目標の期間が変更されたときは、変更後の中期目標の期間の末日までとすること。 ② 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とし、理事長の任期が変更された場合において、理事の任期の末日が理事長の任期の末日後となるときは、当該理事の任期は、変更後の理事長の任期の末日までとすること。 ③ 監事の任期は、二年とすること。 3 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないものとし、その職を退いた後も同様とすること。 4 機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすこと。 五、業務の範囲 機構は、二の目的を達成するため、次の業務を行うこと。 1 海洋に関する基盤的研究開発を行うこと。 2 1の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 大学及び大学共同利用機関における海洋に関する学術研究に関し、船舶の運航その他の協力を行うこと。 4 機構の施設及び設備を科学技術に関する研究開発又は学術研究を行う者の利用に供すること。 5 海洋科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。 6 海洋科学技術に関する内外の情報及び資料を収集し、整理し、保管し、及び提供すること。 7 1から6までの業務に附帯する業務を行うこと。 六、主務大臣等 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とすること。 七、その他 1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行するものとすること。 2 所要の経過措置等を整備するとともに、関係法律の一部を改正するものとすること。 |
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議案等のファイル | |
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