平成15年6月18日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 小規模企業共済法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 92 |
提出日 | 平成15年3月11日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成15年5月28日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月19日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成15年5月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(小規模企業共済法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月29日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成15年6月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年6月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年6月18日 |
法律番号 | 88 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
小規模企業共済法の一部を改正する法律案(閣法第九二号)(先議)要旨 本法律案は、金利水準の低下や株価の低迷等により、資産運用の利回りが低下するなど小規模企業共済制度を取り巻く資産運用環境が厳しさを増している状況を踏まえ、本制度の長期的な安定を確保するため、共済金額の見直し等を行おうとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、共済金額及び解約手当金額規定等の政令事項化 1 共済契約者(加入者)に支給する共済金及び解約手当金の額は、納付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに共済事由の発生の見込数及び共済契約の解除の見込数を勘案して、掛金区分に係る掛金納付月数及び共済事由等に応じ政令で定める。 2 1の政令を制定し、又は改正する場合における経過措置について政令で定めることができる。 3 共済金を分割払の方法により支給する場合に、共済金の額に乗ずる分割支給率は、政令で定める。 二、資産運用責任の明確化 1 中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)は、小規模企業共済勘定余裕金(以下「余裕金」という。)の運用に関して、運用の目的その他経済産業省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。 2 事業団は、余裕金を運用する場合、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき余裕金の運用に関する基本方針に沿って運用すべきことを、経済産業省令で定めるところにより、示さなければならない。 3 事業団の理事長、副理事長及び理事は、余裕金の運用の業務について、法令等を遵守し、事業団のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 4 事業団の理事長、副理事長及び理事は、自己又は事業団以外の第三者の利益を図る目的をもって、特別の利益の提供を受け、又は受けるために、余裕金の運用に関する契約を事業団に締結させること等の行為を行ってはならない。 三、その他 1 この法律は、一部を除き、平成十六年四月一日から施行する。 2 共済契約のうち、この法律の施行前に共済事由が生じたものに係る共済金の額の算定については、なお従前の例による。 3 共済契約のうち、この法律の施行前に共済事由が生じたものに係る共済金を分割支給する場合の分割共済金の額等については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。 4 この法律の施行前に効力を生じた共済契約のうち、この法律の施行後に共済事由が生じたものに係る共済金の額の算定に関し必要な経過措置は、政令で定める。 |
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議案等のファイル | |
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