議案情報

平成15年6月18日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 89

 

提出日 平成15年3月11日
衆議院から受領/提出日 平成15年5月27日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月28日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成15年6月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年6月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月7日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成15年5月23日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年5月27日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成15年6月18日
法律番号 93

 

議案要旨
(環境委員会)
   廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第八九号)(衆議院送付)
   要旨
 本法律案は、最近における廃棄物の処理をめぐる状況にかんがみ、廃棄物の適正な処理を確保するため、国が策定する廃棄物処理施設整備計画について定めるとともに、廃棄物の広域的処理について許可に代わる認定制度を新設するほか、廃棄物の不法投棄に関する罰則を強化する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、産業廃棄物の広域的な不適正処分の事案等に対処するため、国は、地方公共団体の責務が十分果たされるように必要とされる広域的な見地からの調整を行うよう努めることとするとともに、生活環境の保全上特に必要があると認めるときは、産業廃棄物に係る報告徴収及び立入検査を都道府県知事に加えて環境大臣も行えることとする。
二、廃棄物の処理施設の整備における課題に的確に対応するため、投資の重点化及び効率化に留意しつつ、五年ごとに、廃棄物処理施設整備計画を策定することとする。
三、悪質な廃棄物処理業者を排除し、廃棄物の適正な処理体制を一層確保するため、廃棄物処理業の許可を受けた者等について、欠格要件に該当するに至ったとき等の場合には、その許可を必ず取り消さなければならないこととする。
四、循環型社会の形成に向けた取組が効率的かつ円滑に実施されるよう、一定の廃棄物の広域的な処理を行う者について、環境大臣の認定により、廃棄物処理業の許可を不要とする等の特例制度を設けることとする。
五、廃棄物でないなどと偽り廃棄物の不適正処分を行う悪質な事例に的確に対処するため、都道府県知事等は、廃棄物であることの疑いのある物について報告徴収及び立入検査ができるようにすることとする。
六、廃棄物の不法投棄等の防止を一層図るため、廃棄物の不法投棄及び不法焼却の未遂罪を新設するなど罰則の強化を行うこととする。
七、この法律は、一部を除き、平成十五年十二月一日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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